「公立学校選択制」の版間の差分
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=== 寄付金税額控除 ===
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米国では、州レベルでの教育税控除プログラム(States with scholarship tax credit programs)が存在する。この制度では、個人や企業が[[奨学金]]団体に対して寄付を行った場合、それは税控除対象となる。
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== 各国の制度 ==
===アメリカ===
アメリカでは[[チャーター・スクール]]という形で、従来の公立学校に加えて、別の選択肢を地域住民が用意することもある。ただし、こうしたチャーター・スクールが必ず優れた教育実践を行っているわけではなく、衆目の一致する教育困難校と化す場合もある<ref>{{Cite book|和書 |author=林壮一 |authorlink=林壮一 |title=アメリカ下層教育現場 |origdate=2008-01-17 |publisher=[[光文社]] |series=[[光文社新書]] |isbn=
===日本===
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現在では東京の[[特別区|区部]]など、この制度を採用する地域は拡大しており、[[内閣府]]が[[2006年]]に行った調査では小学校の14.9%、中学校の15.6%が導入しているとされる<ref>品川区では小学校は17%、中学校は23%の児童生徒が従来の学校以外を選択していて、選択率は年々増加している(数字は2003年度)。</ref>。
教育学者の[[藤田英典]]によると、このような学校選択制の導入は教育委員会や現場の教職員ではなく、[[首長]]や[[教育長]]の強い意向であることが多いという<ref name="fujita">{{Cite book|和書 |author=藤田英典 |title=義務教育を問いなおす |origdate=2005-07-06 |publisher=[[筑摩書房]] |series=[[ちくま新書]] |isbn=
しかし、こうした学校選択制の広がりを疑問視する見方も市町村レベルで新たに生まれつつあり、2008年9月には[[江東区]]教育委員会が、学校選択制による地域コミュニティーの崩壊を防止するという観点から、小学校における学校選択制を2009年度より選択範囲を「徒歩圏に限る」と変更した(中学校は従来どおり)。また、[[前橋市]]も2011年度から小中学校の学校選択制を廃止することとなった。[[長崎市]]も2012年度から制度が縮小された。
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== 参考文献 ==
*[[佐々木宏 (教育者)|佐々木宏]] 『学校選択制時代の小中公立校ガイド』 [[同友館]]、2004年2月。ISBN
==関連項目==
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