「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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== 契約の終了 ==
期間の定めのない労働契約は、労使のどちらかが'''2週間前'''に申し入れをすることによって、いつでも解約することができる(民法上、それ以外の場合もあり、また、就業規則や個別契約の特約が有効になる場合もあるので注意)
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[[:s:民法第627条|民法第627条]]1 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>