「一般国道」の版間の差分

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→‎国道の実態: 車両通行不能区間について加筆。海上国道と高規格幹線道路を分けて、節のレベルを変更。エレベーターの扱いについて加筆。
m →‎海上国道: 校正。
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海上区間のある国道は、俗に「[[海上国道]]」と呼ばれており、本州と北海道を結ぶ津軽海峡や東京湾の横断航路、鹿児島 - 那覇間の南西諸島を結ぶ航路などいくつか該当する国道区間が存在する{{sfn|浅井建爾|2001|p=52}}。これは、道路法第2条には「道路とは一般の用に供する道で、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等、道路と一体となってその効用を全うする施設、または工作物および道路の付属物で、当該道路に付属して設けられているものを含んだものとする」という[[道路#日本の法律上の定義|道路法上の道路の定義]]があり、たとえば海上であっても1本の交通系統として重要な幹線道路と認められれば、フェリーボートの航路も国道になりえると解釈されるからである{{sfn|浅井建爾|2001|p=52}}{{sfn|浅井建爾|2015|p=16}}。
 
また、本州と九州を結ぶ関門海峡の海底道路トンネルである[[国道2号]]の[[関門トンネル (国道2号)|関門トンネル]]は、車道部とは独立した人道トンネルがあり、両陸地の地上と海底の人道トンネルを結ぶ[[エレベータ]]自体も、道路法第2条の解釈により「工作物および道路の付属物」に該当する道路の一部施設として橋やトンネル同様に国道の一部として扱われている{{sfn|浅井建爾|2015|p=20}}。
 
=== 高規格幹線道路 ===