「郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」の版間の差分

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また、旧郵便貯金法及び通常郵便貯金規定の規定に基づき、10年間払戻しも住所変更等の手続きもない口座は睡眠貯金として取り扱うこととされ、睡眠貯金となった場合には、全部払戻しのみの取扱いとなり、その後さらに10年間経過した場合には、預金者に対し貯金の処分をすべき旨の催告を発した日から2か月間が経過すると、預金者の権利が消滅する。なお、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金については、預金者に対する催告ができないことから、預金者の権利が消滅したとはされていないものが未だ残存している。
 
[[2016年]]10月末時点で払戻しのされていない通常郵便貯金残高は2兆2,749億円で、定期郵便貯金残高は13兆40億円あり、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は早期の受け取りを呼び掛けている。
 
[[2017年]]9月末までにすべての定期性郵便貯金の満期が到来し、最大で[[2027年]]11月までに払戻(実際には、定期性郵便貯金の満期にともなって、機構扱いの通常郵便貯金と化した貯金の払戻)を行っていない貯金については権利消滅とされる見通し(上述した、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金等については、貯金者に対する催告ができない事から、このときまでには権利消滅させられず、[[2027年]]12月以降も、払戻されない分は機構に残される見通し)。
 
==== 貯金通帳・証書 ====
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=== 簡易生命保険管理業務 ===
民営化までに加入のあった簡易生命保険の業務を承継し、管理している。民営化以降に新規契約や特約等を加える契約をすることはできない。

こちらも、保険金ないしは満期受取金を引き渡すまでは機構で管理する形となるため、保険金支払いないしは満期到来時の受け取り先の金融機関口座の指定(特に規定があるものでなければ、ゆうちょ銀行以外でも可能)を要請している。
 
==== 保険証書 ====