「安定多数」の版間の差分

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衆議院を例にとると、定数は465<ref name="kaisei">2016年(平成28年)5月の公職選挙法改正により、[[第48回衆議院議員総選挙]]から、衆議院議員の定数が465人となった。</ref>であるから'''過半数'''は233である。
 
衆議院には17の[[常任委員会]]があり、各委員会の委員は獲得議席数に比例して配分されるので、これら全ての委員会で委員の半数を確保し、かつ委員会の招集や採決を決める権限や可否同数の場合の[[委員長決裁]]権をもつ委員長を出すのに必要な議席数は249244となる。これが'''安定多数'''である。そして、すべての常任委員会で委員の過半数を確保し、委員長決裁に頼ることなく法案の委員会通過を可能とするのに必要な議席数は266261となる。これが'''絶対安定多数'''である。
 
さらに、憲法改正の発議など、憲法に定める特定の事項を議決するためには3分の2以上の議席が必要なので317310となり、これが'''圧倒的多数'''と呼ばれる。
 
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