「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の版間の差分

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1994年の公職選挙法の改正により、従来行われてきた[[衆議院選挙区一覧 (1947-1993)|中選挙区制]]から[[小選挙区比例代表並立制]](拘束名簿式比例代表制)への移行に伴い、設置されている。改正当初は300選挙区が設置されていた。
 
現在の公職選挙法では、[[衆議院議員]]の総議員定数465名のうち、'''289'''が[[小選挙区制|小選挙区]]選出議員に、176名が[[比例代表制|比例代表]]選出議員に配分されている([http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#004 公職選挙法第4条]第1項)。小選挙区制選挙区(「[[小選挙区制|小選挙区]]」)における当選者は、[[公職選挙法]]に従って「有効投票の最多数を得た者」1名のみである([http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#095 公職選挙法第95条])。
 
現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されている。