「知的財産権」の版間の差分

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=== 産業財産権 ===
{{See also|工業所有権}}
* '''[[特許権]]''': 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。([[特許法]]・[[工業所有権の保護に関するパリ条約|パリ条約]]・[[TRIPS協定]])
* [[商標法]]・パリ条約・TRIPS協定)
* '''[[実用新案権]]''': 物品の形状等に係る考案を保護する。([[実用新案法]])
* '''[[意匠権]]''': 工業デザインを保護する。([[意匠法]]・パリ条約・TRIPS協定)
* '''[[商標権]]・トレードマーク・サービスマーク''': [[商標]]に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。([[商標法]]・パリ条約・TRIPS協定)
この4つは代表的なものとして『'''知財四権'''』とも称される。
 
=== 著作権 ===
* '''[[著作権|著]]''': 思想・感情の創作的表現を保護する([[著作権法]]・[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]・[[TRIPS協定|TRPS協]])。支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。
* '''著作隣接権''': 演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
** '''実演''' 著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
** '''レコード''' 物に音を固定したもの([[レコード]])の製作者の権利複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
** '''放送''' 無線通信の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、[[テレビジョン放送]]の伝達権)
** '''有線放送''' [[有線電気通信]]の放送事業者の権利(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)