「日米地位協定」の版間の差分

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アーカマ (会話 | 投稿記録)
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=== 将兵の地位 ===
第9条第2項により、将兵・[[軍属]]は[[外国人登録]]の義務がない(「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。日本への出入国に際しては[[パトリオット・エクスプレス]](空軍飛行場のみを経由するアメリカ空軍チャーター便)や[[軍港]]を通じて入境すれば[[出入国管理及び難民認定法]]・[[出入国管理]]の対象外([[旅券]]不要。軍人IDカードさえあればよい。犯罪歴があっても入国出来る)で、また営外居住の場合は誰がどこに住んでいるのか把握出来ない。その総人数は“[[日本の外国人]]”の統計から除外せざるを得ない。
 
軍車両は「軍務」として証明を取れれば[[有料道路]]通行料は日本政府負担となる。この「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、私用のレンタカー、果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されている<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-18/2008041801_02_0.html 在日米軍 レジャーも日本負担 07年度 有料道代8億8000万円][[しんぶん赤旗]]</ref>。自動車の取得に当たっては、[[日本人]]・[[在日外国人]]を問わず[[車庫]]証明の提出が義務付けられているが、沖縄では基地外在住であるにも拘らず将兵・軍属が「保管場所は基地内」と強弁し、証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いが2008年5月に浮上<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-03/2008050315_01_0.html 沖縄米軍車両の車庫証明 3000台中わずか4台 国交省資料で判明 井上議員に提出]しんぶん赤旗</ref>。