「領収書」の版間の差分

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→‎交付義務: 証明責任
→‎交付義務: 保証人
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また、一部の[[量販店]]のように各階、あるいは売り場ごとの精算になっている場合、とりあえずレシートを受け取り、複数のレシートを最終的に1枚の領収書にまとめる場合もある。
 
[[保証]]人が債務を弁済したとき、保証人は債権者に領収書を交付してもらう。このままでは主たる債務者にとって弁済があったことを知らないまま(主たる債務者は領収書をもらっていない)なので、保証人は主たる債務者にそのことを通知する義務を負う。通知した保証人は主たる債務者に求償することができるが、訴訟になったときはその領収書を証拠として提出すればよい。
 
==== 支払い手段による違い ====