「韓国の知的財産権問題」の版間の差分

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=== 商品表示、形態等 ===
; [[PlayStation (ゲーム機)|PlayStation]]、PS
: 韓国の企業、株式会社プルスバンドットコムが、[[SCE Korea]] ([[ソニー・インタラクティブエンタテインメント|SONY Computer Entertainment]] Korea) が権利を有する「PlayStation」「PS」などの登録商標の知名度を営業目的に利用しているとした不正競争防止法に関わる事例。ソウル中央地方法院第50民事部は、申請人の本件標識に対するサービス標登録出願は「{{lang|ko|플스}}」、「PS」の顧客吸引力に便乗して自分の商品又はサービスを促進する意図から行われたものであり、申請人が本件標識を申請人の名義で商標登録を済ませたとしても、被申請人に対して商標権者としての権利を主張することは権利濫用であって、許容されないと判断した<ref>[http://web.archive.org/web/20051111110406/http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/jirei/pdf/h16_korea.pdf 韓国の知的財産権侵害判例事例集] - 特許庁委託 ジェトロ知的財産権情報 2005年3月(2005年11月11日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。