「二段階右折」の版間の差分

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自動、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央左側端に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内(道路標識等より通行すべき部分が指定され沿ついるときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
|4=道路交通法第34条第23
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