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m
→自転車を含む軽車両
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23行目:
{{Cquote|
自動
軽
車
、原動機付自転車又はトロリーバス
両
は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の
中央
左側端
に寄り、かつ、交差点の
中心の直近の内
側
(道路標識等
端
に
より通行すべき部分が指定され
沿つ
て
いるときは、その指定された部分)を
徐行しなければならない。
|4=道路交通法第34条第
2
3
項
}}