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'''逮捕'''(たいほ)とは、[[犯罪]]に関する被疑者の身体的拘束の一種。
 
逮捕の意味は刑事手続の制度により大きく異なる。日本法の逮捕における引致逮捕は捜査官のいる場所への引致である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=190}}。[[英米法]]における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする{{Sfn|平野龍一|1958|p=99}}。
 
== 日本法における逮捕 ==
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{{日本の刑事手続}}
{{Main|逮捕 (日本法)}}
逮捕は、[[捜査機関]]または[[私人]]が[[被疑者]]の[[逃亡]]及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。'''検挙'''とも言う
 
類似の概念として、'''検挙'''がある。検挙とは、「犯罪について被疑者を特定し、[[検察官]]に[[送致]]すべく、必要な[[捜査]]を行うこと」を意味する警察用語である。必ずしも被疑者の身体拘束を意味するものではなく、[[微罪処分]]や[[書類送検]]の場合に必要な捜査などを広く含む<ref>『デイリー法学用語辞典』、三省堂編修所 著、154頁、ISBN 9784385137261</ref>。
 
現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として[[日本の警察|警察]]で48時間・[[検察庁|検察]]で24時間の最大72時間([[検察官]]による逮捕の場合は48時間)である。