「全国社会保険労務士会連合会」の版間の差分

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# 会報の発行を行うこと。
# 福利厚生に関すること。
# 社会保険労務士法の規定に基づく[[#試験事務|社会保険労務士試験の実施に関する事務]]を行うこと。
# 社会保険労務士法の規定に基づく紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務を行うこと。
# 社会保険労務士法の規定に基づく試験免除等の講習を行うこと。
# [[#資格審査会|資格審査会]]の設置及び運営を行うこと。
# 社会保険労務士の電子申請に関する業務を行うこと。
# 認証個別労働関係紛争解決手続の業務を行うこと。
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=== 試験事務 ===
全社連は、'''社会保険労務士試験'''の試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならず、選任したときは、その日から15日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない(社会保険労務士法第25条の40、同施行規則第25条)。
 
全社連は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を'''社会保険労務士試験委員'''に行わせなければならない。試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならず、選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない(社会保険労務士法第25条の41、同施行規則第27条)。試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員、試験委員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(社会保険労務士法第25条の42)。「厚生労働省令で定める要件を備える者」とは、以下のいずれかに該当する者であることとする(同施行規則第26条)。
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=== 意見表明・行政への協力 ===
全社連は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる(社会保険労務士法第25条の38)<ref>[https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/258/Default.aspx 意見等の表明]全国社会保険労務士会連合会</ref>
 
厚生労働大臣及びその他の行政機関は、社会保険労務士法及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は全社連に協力を求めることができる(社会保険労務士法第25条の46)。
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== 関連項目 ==
* [[厚生年金基金#存続厚生年金基金|全国社会保険労務士厚生年金基金]] - 平成28年2月16日、厚生労働大臣の承認により[[清算]]を終了<ref>[https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=1537&dispmid=648 全国社会保険労務士厚生年金基金 ホームページ閉鎖のお知らせ]全国社会保険労務士会連合会</ref>。
* [[全国社会保険労務士厚生年金基金]]
* [[職能団体]]
 
== 脚注 ==
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== 外部リンク ==