「入院時食事療養費」の版間の差分

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'''入院時食事療養費'''(にゅういんじしょくじりょうようひ)とは、[[健康保険法]]等を根拠に、日本の公的[[医療保険]]において、被保険者が[[保険医療機関]]等に入院した際に、保険医療機関等から受ける食事の提供について保険給付を行うものである。平成6年の改正法施行により新設された。
 
入院時の食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである(平成18年3月6日保医発第0306009号)。しかしながら、現行の日本の保険医療では、入院時の[[病院食|食事療養]]は'''[[健康保険#保険給付|療養の給付]]の対象外'''とされている<ref>第63条2項により、食事療養は「療養の給付」に含まれないとされている。平成6年の改正法施行前は「療養の給付」に含まれていた。</ref>。それゆえ、所定の要件を満たした食事療養については、保険給付を行おうとするものである。以下では健康保険法に基づいて述べるが、他の公的医療保険([[船員保険]]、[[国民健康保険]]、[[後期高齢者医療制度]]、[[共済組合]]等)でも内容はほぼ同一である。
*健康保険法について、以下では条数のみ記す。
 
== 概要 ==
被保険者('''特定長期入院被保険者を除く''')の入院時、保険医療機関等から受ける食事の提供については、'''食事療養標準負担額'''を被保険者が窓口負担し、残余の額について保険給付(現物給付)<ref>第85条1項は「その療養に要した'''費用'''について、入院時食事療養費を支給する」と定めることから、'''制度の本質は現金給付である'''が、同条5項、6項により「保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」「前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす」とされ、実際には現物給付としての運用がなされている。</ref>が行われる(第85条1項)。被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、'''家族療養費'''として給付が行われる(第110条)。[[日雇健康保険|日雇特例被保険者]]及びその被扶養者についても、保険料納付要件を満たすことにより、同様に給付が行われる(第130条)。療養を受けようとする者は、やむを得ない場合を除き、[[健康保険証|被保険者証]]を当該保険医療機関等に提出しなければならない(施行規則第53条)。
 
保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、'''[[領収証]]を交付'''しなければならず(第85条8項)、領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない(施行規則第62条)。患者から食事療養標準負担額を超える費用を徴収する場合は、あらかじめ食事の内容及び特別の料金が患者に説明され、患者の同意を得て行っていること(平成18年3月6日保医発第0306009号)。
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平成28年4月現在、食事療養標準負担額は、1食につき360円(平成30年4月より460円)であるが、指定難病患者<ref>[[難病の患者に対する医療等に関する法律]]第5条1項に規定する指定[[難病]]の患者。</ref>及び[[小児慢性特定疾病]]患者等<ref>[[児童福祉法]]第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者(当該者が平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動する又は他の保険医療機関に再入院する場合(その後再び同日内に他の病床に移動する又は他の保険医療機関に再入院する場合を含む。))。</ref>については260円とされ、低所得者については、あらかじめ保険者に申請して'''減額認定証'''<ref>協会けんぽの場合、減額認定証の申請は、[[高額療養費]]の限度額認定証の申請と併せて行う(申請書も一枚の用紙で両方申請できるようになっている)。</ref>の交付を受けておき、これを保険医療機関等に提出することで減免措置がとられる。すなわち、市町村民税の非課税者・免除者・減額を受けなければ生活保護が必要な者については、直近12月以内の入院日数が90日以内の場合は1食につき210円、90日超の場合は1食につき160円となる。また70歳以上で判定基準所得がない者については1食につき100円となる。平成18年4月の改正法施行により、入院時の食事の負担が、これまで食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位に変更した。
 
食事療養標準負担額は、[[高額療養費]]の支給対象とはならない。
 
== 入院時生活療養費 ==