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: 公職選挙法第99条の規定により、選挙後に[[被選挙権]]を有しなくなったときは、失職する(当選を失う)。具体的には、次のような場合がある。
# [[禁錮]]以上の刑に処せられた([[執行猶予]]中の者を除く)
# 公職在任中の[[収賄罪]]・[[斡旋利得罪]]、公職選挙法違反、[[政治資金規正法]]違反などの罪により有罪となった(執行を猶予された場合、[[罰金]]以下の場合も含む)
# 公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などの罪により禁錮以上の刑に処せられた後で一定期間を経過していない
# 秘書、親族、選挙の総括責任者などが、当該選挙に関連して公職選挙法違反で有罪となり、いわゆる[[連座制]]を適用された
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=== 地方自治体の首長 ===
; [[不信任決議]]
: [[地方自治法]]第178条の規定により、地方自治体(都道府県、市町村、東京特別区)の首長がその議会から不信任決議を可決された場合、10日以内に自ら辞職するか議会を解散することを選択することになる。辞職も解散もせずに10日を経過すると、失職する。解散した場合は、議会選挙後に再び不信任決議を受けると、直ちに失職する(議会を再度解散することはできない)<ref>[[内閣]]に対する[[内閣不信任決議]]の場合は、「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職を'''しなければならない'''」(憲法69条)となっているので、「失職」という選択肢はない。</ref>
 
; [[リコール (地方公共団体)|リコール(解職請求)]]