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{{law|地域=[[ドイツ]]}}
'''ビール純粋令'''(ビールじゅんすいれい、{{lang-de|Reinheitsgebot}})とは、[[1516年]][[4月23日]]に[[バイエルン大公|バイエルン公]][[ヴィルヘルム4世 (バイエルン公)|ヴィルヘルム4世]]が制定した法<ref name="kimura2006p30">{{Cite book|和書|title=ドイツビール おいしさの原点 バイエルンに学ぶ地産地消|author=木村麻紀|publisher=[[学芸出版社]]|
== 概要 ==
1516年4月23日に[[バイエルン公国]]にてヴィルヘルム4世が制定したビール純粋令では「ビールは大麦、ホップ、水のみを原料とすべし」と原料を定めた
制定には大きく分けて2つの理由があり、ビールの品質の向上と、小麦やライ麦の使用制限を目的としていた
[[16世紀]]当時のビールは、麦芽、水、ホップの主要な原料の他、香草、香辛料、果実が用いられていた。時には毒草さえ混じる粗悪なものや、そもそもビールとすら呼べないものさえ横行していた。バイエルンでは国内のビール需要に対し質の良い北ドイツのビールを輸入していたが、当然のように割高になるため、自国内で安価で質の良いビールを生産、供給し、またそれにより税収を得ようとした。
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[[第一次世界大戦]]敗戦後の[[ワイマール共和国]]や[[ナチス・ドイツ]]<!--の第三帝国 現状ではナチス・ドイツ>第三帝国なのでコメントアウト-->においても、ビール純粋令は継承されていた。ただしドイツの東西分断時代、[[ドイツ民主共和国]](東ドイツ)においては原料不足のためこのビール純粋令に則らないビールも醸造されていた。東ドイツ工業規格TGLのうちビールの品質を定めたTGL7766ではビールの原料として、コメ等の澱粉や[[コーンスターチ]]、発芽していない[[オオムギ]]、砂糖、サッカリン、乳酸、食塩、食用色素、さらに[[タンニン]]・[[ペプシン]]・[[パパイン]]・[[ベントナイト]]等の安定剤も認められていた。
しかし、[[欧州共同体|EC]]発足に際して、ビール純粋令は『[[非関税障壁]]』として問題となる
[[1993年]]、ドイツ政府はビール純粋令をビール酒税法の一部として改めて法制化した
現在でもドイツ国内の醸造所の多くは、ビール純粋令の内容によりドイツビールの品質が支えられ、市場競争力を得ているものと考えており、これを指針としてビール作りを続けている。例えば、バイエルンの醸造業者は、1993年の法制化にて上面発酵ビールでは使用を認められている砂糖も使うことなく、従来のビール純粋令に従って醸造している
== 酵母に関する制限 ==
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|title=マイスターのドイツビール案内
|publisher=幻冬舎ルネッサンス
|
|year=2007
|edition=初版
|
}}</ref>。
下面発酵ビールの原料には、大麦麦芽とホップ、酵母、水だけを使わねばならないという制限が明文化された
== ビール純粋令以前 ==
1516年にビール純粋令が制定される前の歴史については次のとおりである。
ビール純粋令公布前のバイエルンでは、原料コストを削減したことによる味の劣化を補うことや、味を高い[[アルコール度数]]でごまかすために、人体に悪影響を与える原料も平気で使っていた
各地の醸造指令は時と共に都市周辺も適用範囲となり、バイエルン公国全土を対象とした1516年のビール純粋令につながっていった
# [[1165年]]、[[アウクスブルク]]では低品質のビールを醸造した醸造所には罰金が課せられていた
# [[1300年]]頃の[[ニュルンベルク|ニュルンベルク市]]では、ビールを大麦以外の穀物で醸造してはならないという条例があった
# [[1486年]]、ランツフートの市議会は、松の皮や実などの人体に有害なものを原料としてビールを醸造してはならないという醸造指令を出した
# [[1487年]]には、[[アルブレヒト4世 (バイエルン公)|アルブレヒト4世]]は[[ミュンヘン]]の醸造業者に対して、ビールの原料は大麦、ホップ、水だけを使い、別のものを混ぜてはいけないと命じている
== 脚注 ==
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