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'''医療機関'''(いりょうきかん)とは、[[医療法]]で定められた[[医療法#医療提供施設|医療提供施設]]のことである。[[行政]]においては、[[病院]]、[[診療所(クリニック)薬局]]、[歯科[[柔道整復師]]、施術所、訪問看護ステーション、二次検診、義肢採型指導院]の機関である。狭義においては、病院、[[診療所]]、[[介護老人保健施設]]、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう
 
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。誤解が多いが、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師などは医業類似行為ではない。[http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf](22ページ 7行目より)
 
また、労災保険指定医療機関には病院の他、訪問看護ステーション・[[鍼灸院]]・[[接骨院]]があり、労災保険指定医療機関名簿に掲載されている。<ref>http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rousaisitei.html</ref>
 
== 厚生労働省の区分 ==