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「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の版間の差分
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2017年10月28日 (土) 03:11時点における版
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2017年12月27日 (水) 16:31時点における版
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186行目:
*国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的
警察などが[[暴徒鎮圧]]に
[[
催涙
弾
ガス]]
を使用しても条約違反にならないのは
、
この条項の「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」による物である。そのため、解釈によっては国内のテロリストなどに対して
、
化学兵器を使用することは違法行為ではない。
==その他==