「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の版間の差分

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*国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的
 
警察などが[[暴徒鎮圧]]に[[催涙ガス]]を使用しても条約違反にならないのはこの条項の「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」による物である。そのため、解釈によっては国内のテロリストなどに対して化学兵器を使用することは違法行為ではない。
 
==その他==