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民事訴訟
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今日では、紙以外の[[メディア (媒体)|メディア]]に電子的・磁気的に記録され、[[コンピュータ]]によって操作される情報も'''文書'''の一つである。この場合、英語のまま'''ドキュメント''' (document) と呼ばれることも多い。コンピュータの文書は[[Portable Document Format|pdf]],[[Microsoft Word|Word]]などの[[ファイル (コンピュータ)|ファイル]]単位で扱われる。
 
文書はしばしば[[裁判]]の[[証拠]]として利用される。証拠調べには[[検証]]、[[書証]]が挙げられるが、検証は書証と異なり文書の内容を調べる手続きではなく文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。
 
あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情、例えば原本が滅失して成立の真正性が証明できなくなる場合や、改竄されて現状が保存できなくなる場合のために、[[証拠保全#民事訴訟|証拠保全]]が用いられる。滅失のおそれがある場合には書証、改竄のおそれがある場合には検証(具体的にはコピー、[[デジタルカメラ]]での撮影)を用いるとされている。
 
挙証者が所持しておらず相手方当事者又は第三者の所持する文書については[[文書提出命令]]、[[文書送付嘱託]]によって証拠調べができる。文書提出命令には文書送付嘱託と異なり文書を出さない所持者に制裁が加えられるので[[即時抗告]]制度がある。
 
文書は将来に向けて変更がありえる情報、[[記録]]は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。