「憲法改正」の版間の差分

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支配者には[[ニコマコス倫理学#法の中庸性|何らかの優遇]]が認められるべきであろうが、改正の方向性に対して「改善」と感じるか「改悪」と感じるかは、[[保守|保守派]]と[[リベラル|リベラル派]]で全く逆になる。憲法の改正と峻別すべきものとして、改正手続を無視または否定する憲法放棄、憲法廃止及び[[憲法の変遷|憲法変遷]]がある<!--これらは根本的に異なる憲法の政治的変更といえるであろう--><ref>憲法講義(上田勝美)p288法律文化社1983.6</ref>。「憲法改正の限界」に関して、条文の一部を修正する部分改正ではなく、[[国民]]の権利および改正手続きに基づき国民の信を得て憲法を全て書き換える全部改正を「[[新憲法制定|新憲法の制定]]」とみるかは議論がある<ref>[http://www.jicl.jp/urabe/otona/20141208.html 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い(法学館憲法研究所HP)]</ref>。
 
 
== 憲法改正権の所在 ==