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== 沿革 ==
[[明治]]初期の[[自由民権運動]]、国会開設運動を経て、[[明治天皇]]による[[詔勅]]「[[国会開設の詔]]」[[明治14年]]([[1881年]])[[10月12日]]が表明された。[[明治22年]]14(1889年)[[1021211日]][[大日本帝国憲法]]及び衆議院議員選挙法(治22年2月11日法律3号)の[[1890年公布]]を以て、翌年の[[明治23年]](1890年)に[[貴族院 (日本)|貴族院]]の互選・勅撰と第一回[[衆議院選挙]](同年7月)が実施され、同年11月に貴族院と[[衆議院]]による[[二院制]]の第一回帝国議会が成立した

初期議会においては政府の[[超然主義]]と衆議院が対立していたが、[[日清戦争]]後には政府と両院の提携が行われるようになり、[[大正デモクラシー]]により[[政党政治]]が行われるようになると衆議院の立場が強まるが、軍部などの勢力の台頭で[[議院内閣制]]は確立できず、[[1932年]]([[昭和]]7年)に起きた軍部のクーデター未遂である[[五・一五事件]]で地位が低下する。特に、[[1940年]](昭和15年)に全政党が解散して[[大政翼賛会]]が成立されると、議会は政府・軍部の提出を追認するだけの[[翼賛議会]]と化していった<ref group="注釈">もっとも、政府や軍部側も国民や敵国に対して「挙国一致」の体裁をみせなければならなかったために、議員たちにも政府役職の一部を配分し、戦争遂行に直接関係しない分野では議会の立場に配慮するなどの一定の譲歩がなされたために、その利益を受けた議会指導者や主流派は積極的に翼賛議会確立に努め、政府や軍部の方針に批判的な一部議員は議会内部からも圧力を受けた。</ref>。
 
衆議院では成立当初から乱闘騒ぎがしばしば起きていたのに対し、貴族院ではほとんどなかったとされている。なお、[[日清戦争]]中の[[第7回帝国議会|第7議会]]は[[大本営]]のあった[[広島市]]で開催されている。
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== 構成・権限等 ==
[[衆議院]]と[[貴族院 (日本)|貴族院]]の[[二院制]]で、貴族院は皇族、[[華族]]議員<ref group="注釈">ただし、[[伯爵]]以下の議員については7年に1度[[互選]]が行われて、その代表が議員となることになっていた。</ref>、勅選議員<ref>満30歳以上の男子で、貴族院令第1条で「国家ニ勲労アリ又ハ学識アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者から定員は125人以内で、勅選された。終身議員。</ref>、多額納税<ref>満30歳以上の男子で直接国税納税額の多い者を任期は7年で互選。</ref>、帝国学士院選出議員<ref>貴族院令の第4次改正(第50回帝国議会)で設けられた。帝国学士院の会員で満30歳以上の男子の中から4名を互選で選ぶ。任期は7年である。</ref>及び朝鮮及び台湾在住者議員<ref>貴族院令の第5次改正(第86回帝国議会)で朝鮮及び台湾住民の政治的処遇を改善するため、朝鮮及び台湾に在住する満30歳以上の男子で名望あるもの10人以内を勅選で、任期は7年。敗戦に伴い、第6次改正(第90回帝国議会) で廃止された。</ref>で構成され、解散はなかった。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった。議院相互の関係などは[[議院法]]によって規律された。両院は、衆議院の[[予算先議権]]を除き、対等の権限を有する<ref group="注釈">1891年2月20日、天野若円(大成会)が提出した、衆議院が大日本帝国憲法第67条関連の予算削減を審議する際には事前に政府の了解を得るという決議が衆議院で可決され、政府もこれを了承した。これは一見帝国議会における予算削減の権限を自主的に制約したようにもみえるが、裏を返せば、予算先議権がある衆議院と政府が合意した予算削減に貴族院がさらに修正を加える余地を奪うもので、衆議院が予算審議における貴族院に対する優越権を議会慣習の形で事実上確立したものであった。</ref>。衆議院と貴族院を併せて衆貴両院、衆貴二院と称した。
貴族院と衆議院を併せて貴衆両院、貴衆二院と略称され、議会では[[国民]]から選出された議員を[[代議士]]、両院を以て議決することから帝国議会制度は代議制度とも称された。
 
帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集・開会・閉会・[[停会]]・[[衆議院解散]]は[[天皇大権]]に属した。召集は各議員に対して一定の期日に特定の場所に集会を命じる行為であるが、勅命によってのみなされる。帝国議会はみずから集会する権、または召集を請求する権を有しない。帝国議会は毎年1回召集するのを常則とされ、これを通常会といい、毎年11月、または12月、東京に召集される。ほかに臨時議会が召集することがある(41条)。開会は、議会が召集され、議長、副議長および議員の部属が定り、両議院が成立したのち詔書で期日を定めてなされる。閉会は、会期が終了し、したがって議会の職務行為が終了したことを公に宣示する行為であり、閉会するという勅語が出され(詔書による公布はない)る。議会の開閉は、両院に対して同時に行なわれる。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、解散から5ヶ月以内に[[衆議院選挙]]を行って新議会を召集しなければならないとされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。