「兵衛府」の版間の差分
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: [[正七位|正七位上]]相当の「大尉」と[[従七位|従七位上]]相当の「少尉」があり、四等官のうちの判官「ジョウ」に相当。当初はともに左右各1名であったが延暦18年4月27日に少尉が左右各2名制となり、[[久安]]4年([[1148年]])には大尉・少尉ともに一気に左右各20名に増加された。更に[[保元]]3年([[1158年]])には更に25名に増員されている。
▲: [[正七位|正七位上]]相当の「大尉」と[[従七位|従七位上]]相当の「少尉」があり、四等官のうちの判官「ジョウ」に相当。当初はともに左右各1名であったが延暦18年4月27日に少尉が左右各2名制となり、[[久安]]4年([[1148年]])には大尉・少尉ともに一気に左右各20名に増加された。更に[[保元]]3年([[1158年]])には更に25名に増員されている。[[惣兵衛尉]]、[[弥兵衛尉]]、弥惣兵衛尉、[[弥兵門尉]]なども置かれた。
; 志
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