「大都市近郊区間 (JR)」の版間の差分

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==== 2004年から ====
2004年[[3月13日]]、[[上越新幹線]][[本庄早稲田駅]]の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の駅を発着駅または接続駅とする場合に同区間を別線路として取り扱うことになった。これに伴い、JR東日本は、両毛線経由の乗車券による新幹線経由の選択乗車を排除するため、[[東北新幹線]]と上越新幹線を東京近郊区間から除外し、東海道新幹線東京駅 - 熱海駅間と同様の状態になった<ref>[http://www.jreast.co.jp/press/2003_2/20040107.pdf 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について]</ref>。以降、2014年までJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。
 
=== 山形新幹線の取り扱い ===
2014年[[4月1日]]、仙台近郊区間の新設により、奥羽本線の福島駅-新庄駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車は、仙台近郊区間から除外されている<ref name="2014kakudai">「[http://www.jreast.co.jp/press/2013/20131114.pdf Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます]」(JR東日本、2013年11月29日)</ref>。したがって、山形新幹線を運賃計算経路に含める場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。新在同一視の原則が適用される区間以外では、はじめて一部の列車が近郊区間から除外されることになった<ref group="†">山形新幹線は旅規第16条の2において「新幹線」だと規定されていない</ref>。
*例:「福島駅から新庄駅まで(奥羽本線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間なので本特例が適用される。
*例:「福島駅から新庄駅まで(山形新幹線経由)」の普通乗車券は、福島駅-新庄駅間の特別急行列車が仙台近郊区間に含まれていないため、本特例は適用されない。
*例:「[[作並駅]]から[[山寺駅]]まで(仙山線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間となるので本特例が適用される。このため、「作並(仙山線)仙台(東北本線)福島(奥羽本線)羽前千歳(仙山線)」と経由することが可能である。しかし、福島駅-山形駅間の特別急行列車は近郊区間外なので、同区間の山形新幹線に選択乗車することはできない。
 
=== 選択乗車と新幹線 ===