「ヘリポート」の版間の差分

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; 空港等(公共・非公共ヘリポート、[[空港]]およびその他の飛行場)<ref>航空法第38条</ref><ref>航空法施行規則75条</ref>
: 日本の航空法で定めるヘリポートとは「公共用ヘリポート」と「非公共用ヘリポート」のみを指す。「公共用ヘリポート」は「東京都ヘリポート」など約20か所ある。「非公共用ヘリポート」は各地の警察本部や[[ドクターヘリ]]の拠点病院など約100か所である。ヘリポートの設置に関する基準は航空法並びに施行規則に細かく示されている。「公共用ヘリポート」と「非公共用ヘリポート」の最も大きな違いは法的な制限力にある。「公共用ヘリポート」の飛行ルート下には飛行障害となるようなビルやアンテナは建てることができない。樹木も飛行障害となるほど成長した場合は強制的に伐採される。一方「非公共用ヘリポート」にはそのような法的拘束力がなく、飛行ルート下にビルなどが建ち飛行障害となると「非公共用ヘリポート」の認可が取り消され発着できなくなる。公共用や[[ドクターヘリ]]の拠点病院など
; 飛行場場外離着陸場<ref>航空法79条</ref>
: 運航者が申請し、[[国土交通大臣]]の許可を受けたもののみが利用できる臨時ヘリポートで、空港等に分類されるヘリポートに比べると基準が緩和されている。「公共用ヘリポート」「非公共用ヘリポート」「緊急離着陸場」のほかに臨時的にヘリコプターの離発着が許可される場所を「飛行場外離着陸場」と言う。農薬散布や物資輸送など一定の目的のために事前に申請し、国土交通大臣から離着陸を許可された場所を言う。事前申請し許可されたヘリ以外はここに着陸できない。ドクターヘリの着陸などに繰り返し利用される病院施設には本来「非公共用ヘリポート」を設置すべきであり、国土交通省もそのように指導している。しかし飛行目的が一定であり限られたヘリコプターしか利用しないため最近ではこの「飛行場外離着陸場離着陸場」で対応する事例が増えている。ただし病院屋上等の構築物上の離着陸施設においては強度や構造に関しては「非公共用ヘリポート」と同等のものを設置しなければならない。
; 緊急離着陸場
: 災害時など緊急の場合のみにしか利用できないヘリコプター離着陸場で、ビルの屋上に設置されているものなどが該当し、設置基準は消防庁指導基準、各自治体消防による基準でまちまちである。高層ビルの屋上に緑色の床に白地で「 H 」と書かれたヘリポート状のものを見かけるがあれは航空法上のヘリポートではない。「緊急離着陸場(あるいは緊急離発着場)」と呼ばれる施設である。国土交通大臣は火災や大事故などの緊急時を除き、ヘリポート以外へのヘリコプターの離発着を許可しない。「緊急離着陸場」は火災やテロなどの緊急時に備えた施設であり、緊急時以外のヘリ発着はできない。「緊急離着陸場」の設置基準は統一されておらず各自治体で異なっている。
 
また、ドクターヘリが学校の校庭などの広場に着陸する場合があるが、航空法施行規則第176条3項「救急医療用ヘリコプターを用いた緊急医療の確保に関する特別措置法」を適用したもので、これは緊急時には[[航空法]]によって制限された場所(空港等および場外離着陸場)以外にも離着陸することができるためである。