「車道外側線」の版間の差分

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路側端に歩道がある場合の車道外側線の外側部分(白線と歩道との間)について、車道に当たるとする判例と、車道には当たらないとする判例が対立している。判例車道外側線の外側が副道の場合は、車両の行が可能。路肩の場合については、歩行者とび車両の双方対して、通行してはならないとする判決になっている。
 
*車道としたもの
**刑事
***車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であるとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例([[東京高等裁判所]]昭和53年3月8日東高刑時報29巻8号149頁)