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現在の日本においては、逮捕後の拷問による[[自白]]は、証拠採用されず、[[日本国憲法]]の[[日本国憲法第36条|第36条]]や[[日本国憲法第38条|第38条]]第2項においても、拷問の絶対禁止が明文化されており、拷問を行った[[日本の公務員|公務員]]は[[逮捕]]される。警察官・検察官・刑務官などには([[公務員職権濫用罪|特別公務員暴行陵虐罪]])制度も存在する。
 
しかし、それにも関わらず[[日本の警察]]は、現在もなお非公式の場で拷問を行っている疑いがあると、[[アムネスティ・インターナショナル]]など「人権擁護団体」から指摘され、[[島田事件]]など[[冤罪]]事件の背景にも、[[静岡県警察]]による拷問同然の過酷な自白強要の取り調べがあると指摘されている([[代用監獄]]も参照のこと)。
 
[[21世紀]]の日本においても、[[志布志事件]]では、[[踏み絵]]ならぬ'''踏み字'''などの事実上の「拷問」による事件そのものの捏造が表面化し、事件の捜査に従事した[[鹿児島県警察]]の警察官が、[[公務員職権濫用罪|特別公務員暴行陵虐罪]]に問われ、有罪が確定している。
 
その他にも、[[足利事件]]においては、自白の強要を目的に、被疑者を突き飛ばす、身体を蹴る、[[頭髪]]を引っぱる、体をつかみ揺さぶる、長時間の聴取など拷問まがいの暴行為を、1日あたり十数時間、数日間にかけて取調室で行なった。
 
[[リクルート事件]]や[[障害者団体向け割引郵便制度悪用事件]]を始め、[[検察庁]][[特別捜査部]]の事件では、被疑者を壁の前に長時間立たせて自白を迫ったり、「○○はもう自供した」などと言って、被疑者を精神的に追い込むなど、事実上の「拷問」が、現在も[[代用監獄]]を用いた長期間拘留という、取締室の[[密室]]において、日常的になされていることが表面化し明らかになっている。
 
== 国際法での拷問 ==