「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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その趣旨は、家族国家観による忠君[[愛国主義]]と[[儒教]]的[[道徳]]であり、教育の根本は[[皇祖神|皇祖]][[天皇の一覧|皇宗]]の遺訓とされた<ref name="教育勅語"/>。忠君愛国を[[国民]]道徳として強調しており、[[学校教育]]で[[国民]]に強制され、[[天皇制]]の精神的・[[道徳]]的支柱となった<ref name="教育勅語"/>。
 
[[日本国憲法]]が[[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月3日]]に施行された後、[[衆議院]]・[[参議院]]の双方において、「神話的国体観」「主権在君」をモットーと標榜する教育勅語は「[[民主主義|民主]]平和国家」「[[主権在民]]」をモットーと標榜する日本国憲法に違反しているとみなされ、参議院では憲法の最高法規性を規定した[[日本国憲法第98条]]に基づいて、また衆議院では日本国憲法の施行に先行する形で[[教育基本法]]が施行された結果として、教育勅語は『既に失効していること』が明示的に確認され、それぞれ[[「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」]]により、1948年(昭和23年)6月19日に教育勅語の廃止が決議された。
 
日本国憲法下の日本国においては、詔勅に代わる国民国家の法規としては、まず[[日本国憲法]]自身が最高法規として存在する(日本国憲法第98条、憲法の最高法規性)。また、国民道徳の指導原理としては、日本国憲法に基づいて出された「[[教育基本法]]」などの各種の法令が存在する。