「成年後見制度」の版間の差分

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→‎後見人の資質向上:  単に資質向上ではそれなり運用されているがより良いものにする課題があると誤解される
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[[日本国政府]]側([[総務省]])は、判決を不服として[[東京高等裁判所]]に控訴したが、[[2013年]]([[平成]]25年)[[5月27日]]、成年後見制度で[[後見人]]が付いた者も、選挙権を一律に認める公職選挙法改正案が、[[国会]]で成立した<ref>[http://www.asahi.com/politics/update/0527/TKY201305270198.html 朝日新聞>ニュース>政治>国政>記事>成年被後見人の選挙権回復 改正公職選挙法が成立]</ref>。
 
=== 東京電力への賠償請求における課題 ===
[[認知症]]高齢者などの[[意思能力]]のない者、不足する者(いわゆる賠償弱者)が、[[福島第一原子力発電所事故]]に係る賠償請求をするには成年後見人を選任するしか方法がなく、賠償弱者の権利擁護を図るべき成年後見制度がかえって壁となり、賠償請求できない事態となっている。弁護士などの専門職が認知症高齢者の依頼を受け代理することは[[無権代理]]行為となるためできず、通常は家族等が無権代理行為で東電の請求書を作成しているが、身寄りのない認知症高齢者に代わって賠償請求するものはいない。