「律令制」の版間の差分

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律令制とは、古代中国から理想とされてきた'''[[王土王民思想|王土王民]]'''(王土王臣とも)、すなわち「土地と人民は王の支配に服属する」という理念を具現化しようとする体制であった。また、王土王民の理念は、「王だけが君臨し、王の前では誰もが平等である」とする'''一君万民'''思想と表裏一体の関係をなしていた。
 
一方で、中国における官僚制度は、法による統治と徳による支配を基本理念とするため、古代中国には律令制という言葉はなく、王土王民という思想も存在していない。これらは西洋の官僚制に習い、明治になって生まれた解釈だとすれば合理的で、歴史の事実であるかのように扱うのは間違いであることに留意されたい。
 
律令制では、王土王民および一君万民の理念のもと、人民([[百姓]])に対し一律平等に耕作地を支給し、その代償として、[[税|租税]]・[[労役]]・[[兵役]]が同じく一律平等に課せられていた。さらに、こうした統一的な支配を遺漏なく実施するために、高度に体系的な法令、すなわち'''[[律令]]'''と[[格式]]が編纂され、律令格式に基づいた非常に精緻な[[官僚]]機構が構築されていた。この官僚機構は、王土王民理念による人民統治を実現するための必要な権力装置であった。