「資金決済に関する法律」の版間の差分

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==資金移動業者==
決済事業の軸となる、[[クラウドコンピューティング]]で管理された[[電子マネー]]は、[[前払式証票の規制等に関する法律|前払式証票規制法]]の適用外となっていたので、この古い法律を廃止して、資金決済法で規制するようにし、前払式証票規制法を廃止した。
 
為替取引については、銀行以外で営む登録業者を'''資金移動業者'''と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じれば、[[コルレス]]業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められる上、最低資本金に相当する最低履行補償額が1000万円と定められており、敷居はそれなりに高い。また、[[間接金融]]は許されない。資金移動業者の資金プールは[[出資法]]に抵触しない様、[[利息]]の付かないもの([[当座預金]]など)でなくてはならない。