「あん摩マッサージ指圧師」の版間の差分

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独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、[[1960年]]1月27日のHS式高周波器の使用に関わる[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である」この見解に基き、「[[整体]]」や「[[カイロプラクティック]]」、「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称でのマッサージ業類似行為をする者が後を絶たない。以上のことからあん摩マッサージ指圧師関連団体は厚生労働省に対して法改正など定期的に協議している。
* 上記の判決はあくまで無届医業類似行為について判断したものであり、あん摩・マッサージ・指圧を無免許で行えばその事実をもって処罰対象となる(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。
* [[医療機関]]でのあん摩マッサージ指圧師免許の所持が無い「[[柔道整復師]]」や「[[鍼灸師]]」による健康保険制度を悪用したマッサージでの慰安行為やそれに伴う保険請求も問題となっている。上記の案件に対しては度々、国会でも質疑応答や議論がなされている。
{{see also|療養費の不正請求|[[無資格マッサージ士問題]]}}
* また、注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して実際に類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。
 
{{Quotation|第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、'''何人も、いかなる方法によるを問わず'''、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
# 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
# 第一条に規定する業務の種類
# 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
# 施術日又は施術時間
# その他厚生労働大臣が指定する事項
2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、'''その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項'''にわたつてはならない。|[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]}}
 
=== 厚生省のあん摩マッサージ指圧師とは違う柔道整復師のマッサージについての見解 ===
{{Quotation|
(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。<br/>
(2)柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか。<br/>
【回答】<br/>
(1)・(2)の通り
|昭和三二年九月一八日 医発第七九九号・山形県知事あて厚生省医務局長}}
 
=== 法規上の問題 ===
* [[医師法]]により、[[医療行為|医行為]]である[[診療|診療行為]]([[診察|診断]]と[[治療]]を業として行うこと:[[医業]])は医師の独占業務であると規定している。[[あはき法]]は、歴史的経緯から生まれた医師法の例外規定であり、その法の下、あん摩マッサージ指圧師は独立して、[[按摩|あん摩]]、[[マッサージ]]、[[指圧]]の'''施術(医業でいう治療)'''を行うことを認められている。
* あん摩マッサージ指圧師は、あん摩マッサージ指圧を行う上で必要な問診や触診、所見の告知を行うことができる。<ref>東京地方裁判所判決 平成5年11月1日 平成3年(特わ)1602 出典 - D1-Law.com判例体系 判例ID 28166751</ref>
** あん摩マッサージ指圧師は「[[診断書]]」を作成することは出来ない。したとしても、法的に証明されるものでもない。あん摩マッサージ指圧師が発行できる唯一の法的書類は、自己が行った業務内施術の事実証明だけである。([[民間療法]]では、この事実証明書ですら法的書類とはならないので注意。領収書は、商行為として万人同様証明可能である)<!--[[刑法]]上の[[文書偽造罪#虚偽診断書等作成罪|虚偽診断書等作成罪]]が問われるのは医師に限定されている。-->
* あん摩マッサージ指圧師は[[レントゲン写真]]撮影は出来ない。あはき法にも、その規定はないが医師の同意があれば骨折と脱臼の患部施術は出来る(第5条)。
 
== 違反事例 ==
東京都在住のあん摩マッサージ指圧師(有資格者)の兄弟は、「エーワン」という名のマッサージ派遣会社を経営。同社の「マッサージ師」の内訳は、170名ほどが免許者、520名ほどが無免許であった。このあん摩マッサージ指圧師らは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定に違反し、海外からの留学生らにわずか数週間ほどのマッサージの研修をしただけでマッサージ師として派遣し顧客に全身マッサージをさせていた結果、顧客から施術内容・結果について苦情が寄せられるようになった。2004年1月14日、神奈川県警生活経済課と厚木署は、この「エーワン」(東京都新宿区)を経営していたあん摩マッサージ指圧師ら2名を逮捕した。
 
近年、医療保険適用の訪問マッサージでの不正請求が問題になっている。症状と異なる多部位請求や訪問日数の水増し請求や往療距離の水増し請求等がある。上記の案件に対しては度々、国会でも不正請求実態調査の質疑応答や議論がなされてきている。医療保険適用には[[医師]]の発行する同意書が必要となるが、このような不正の増加からたとえば[[東京都]][[文京区]]のようにはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する同意書を発行しないように医師に対して厳しく指導している自治体も存在する。
 
== 規制緩和 ==
[[ファイル:Thaimassage.jpg|thumb|[[タイ王国|タイ]]におけるマッサージ]]
日本政府は[[タイ王国|タイ]]とのFTA([[自由貿易協定]])EPA([[経済連携協定]])締結に伴い、[[タイ・スパ・サービス]]のうち施術等のサービスを提供する者([[タイ・スパ・セラピスト]])を受け入れるかどうか検討を行うことになっている。上記の案件に対しては厚生労働省等に社会福祉法人日本盲人会連合や社団法人全日本鍼灸マッサージ師会や社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会が受け入れ拒否の陳情活動等行っている。
 
(関連資料 - [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/gaiyo.pdf 日タイ経済連携協定の署名(~2007年4月3日~) ])
 
(関連資料2 - [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/fuzoku07.pdf 日タイ経済連携協定(付属書7 自然人の移動に関する約束)])
 
(関連資料3 - [http://www.meti.go.jp/press/20070727001/20070727001.html 経済産業省務情報政策局サービス産業課「平成18年度タイ・スパ・サービス専門技術者の受入れに関する調査研究」から])
 
== 出典 ==
== 関連団体 ==
* 社団法人[[日本あん摩マッサージ指圧師会]]
* 社団法人[[全日本鍼灸マッサージ師会]]
* 財団法人[[東洋療法研修試験財団]]
* 社団法人[[東洋療法学校協会]]
* [[日本理療科教員連盟]]
 
== 関連項目 ==
* [[手技療法]]
* [[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]
* [[医業類似行為]]
* [[医師]][[理学療法士|理学法]][[柔道整復師|柔道整師]]、[[柔道整復術]][[鍼灸師]][[整体]][[カイロプラクティック]][[リフレクソロジー]]
 
== 外部リンク ==
=== 関連団体 ===
* [http://www15.ocn.ne.jp/~ahaki/ 財団法人東洋療法研修試験財団]
* [http://www.toyoryoho.or.jp/ 社団法人東洋療法学校協]
* [http://www.zensin.or.jp/ 社団法人全日本鍼灸マッサージ師会]
 
=== 厚生労働省 ===
* [http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」]
* [http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 「医業類似行為に対する取扱いについて」]
* [http://jhes.umin.ac.jp/eamsj.html あんまマッサージ指圧エビデンスレポート (EAMS)] 平成22・23年度[[厚生労働省]]科学研究費補助金「地域医療基盤開発推進研究事業」(研究代表者:[[津谷喜一郎]])による[[エビデンス]]レポート集
{{DEFAULTSORT:あんままつさししあつし}}
[[Category:日本の国家資格]]