「医療機関」の版間の差分

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'''医療機関'''(いりょうきかん)とは、[[医療法]]で定められた[[医療法#医療提供施設|医療提供施設]]のことである。[[行政]]においては、[[病院]]、[[薬局]]、[[柔道整復師]]、施術所、[[訪問看護ステーション]]、二次検診、義肢採型指導医の機関である。狭義においては、病院、[[診療所]]、[[介護老人保健施設]]、[[調剤]]を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。
 
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師]][[歯科医師]][[あん摩師]][[はり師]][[きゅう師]]又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。誤解が多いが、[[あん摩マッサージ指圧師]][[鍼灸師]]・柔道整復師などは医業類似行為ではない。[http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf](22ページ 7行目より)
 
また、[[労災保険]]指定医療機関には病院の他、訪問看護ステーション・[[鍼灸院]]・[[接骨院]]があり、労災保険指定医療機関名簿に掲載されている。<ref>http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rousaisitei.html</ref>
 
== 厚生労働省の区分 ==
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* 病床が無い又は20床未満 - [[診療所]]
* 妊婦、産婦、褥婦10人未満 - [[助産所]]
* 薬剤師が[[処方箋]]公的医療保険の元基づき[[医薬品]]を調剤→[[調剤療養の給付]]を実施する医療機関 - [[薬局保険医療機関]]
* 公的医療保険の元に、薬剤師が[[処方箋]]に基づき調剤を実施する薬局 - [[保険薬局]]
{{Main|医療法#医療提供施設}}
 
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平成23年から医療機関債の販売勧誘に伴うトラブルが顕在化しており<ref>{{cite web|url=http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html|title=新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘トラブル!|publisher=[[国民生活センター]]|accessdate=2013/02/11}}</ref>、金融審議会([[内閣総理大臣|首相]]の諮問機関)・金融分科会第一部会で法制化の審議を進めている「投資サービス法案」において、医療機関債を含む金銭消費貸借契約に対する規制論議がなされている<ref>{{cite web|url=http://www.jcr.co.jp/qa/qa_desc.php?report_no=qa0510&PHPSESSID=60e40a6711e7b86f9d2622f7bdabd6e5|title=JCR | Q&amp;A|publisher=[[日本格付研究所]]|accessdate=2013/02/11}}</ref>。
 
なお、平成24年9月に消費者委員会から医療機関債に関する消費者問題について、 被害の拡大を未然に防ぐとの観点から「医療機関債に関する消費者問題についての提言」<ref>内閣府ホームページ 医療機関債に関する消費者問題についての提言(2012年9月4日消費者委員会) http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2012/0904teigen.html<nowiki/>(平成30年1月2日閲覧)</ref>として、「医療機関債の発行実態等の把握」・「関係機関間の連携の推進」・「消費者保護の観点からのガイドラインの見直しの検討」が示されている。
 
'''医療機関債の発行に関する概要'''
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==== 医療機関債の発行実績など ====
厚生労働省が実施した医療機関債 の発行状況を調査(平成25年3月8日公表)によると18 の医療法人が、計 41 件の医療機関債を発行しており、発行総額は43億900万円である(平成24年91日時点)。<ref name=":0">厚生労働省ホームページ 医療法人における医療機関債の発行状況調査結果を公表http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wx91.html<nowiki/>(平成30年1月2日閲覧)</ref>
 
平成23年度以降の医療機関債の発行事例としては、[[一般社団法人全国地方銀行協会]]<ref>一般社団法人全国地方銀行協会 http://www.chiginkyo.or.jp/<nowiki/>(平成30年1月2日閲覧)</ref>によると[[鹿児島銀行]]、[[大分銀行]]、[[常陽銀行]]、[[滋賀銀行]]において受託・引き受け事例が確認できる(平成30年1月2日閲覧時点)。
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[[開業医]]が運営する規模が小さい医療機関(医院、診療所)では水曜日もしくは木曜日も半日ないしは全日休診にしているところがある。これは土曜日に診察する医療機関が多く、その振り替えもあることや医療機関が所属している学会や勉強会が水曜日もしくは木曜日に開催されるところがあるためとされている<ref name="docrabo">[http://doclabo.jp/contents/135 歯医者の定休日はいつが多い?素朴な疑問に即、お答え致します!] - どくらぼ</ref>。
 
もっとも、医師には'''[[応召義務]]'''が定められていて([[医師法]]第19条、[[歯科医師法]]第19条)、診療時間を制限していることをもって急患の診療を拒むことは許されないこととされている(昭和24年9月10日医発752号)。なお診療時間外の診察については[[保険外併用療養費]]の対象として、別途料金の徴収が可能である。
 
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
* [[病院]]
* [[総合病院]]
* [[医院]]
* [[診療所]]
* [[医師]]
* [[医療法]]