「共同被告同志に告ぐる書」の版間の差分

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==概要==
日本共産党代表であった佐野学と鍋山貞親は検挙後、自分たちのこれまでの天皇制廃止のスローガンが、むしろ左翼の運動の妨げとなると判断する。<ref>石神井会議の時でも、君主制廃止の問題には手をつけずあっさり審議から除いてしまった。1932年9月全協中央委員会に於いても君主制廃止のスローガンは僅から一票の差で採用と決し、これと同時に中央委員会は全部辞職したと云う。その他過去に於ける我々の会合に於いても、この問題には誰もが強いて触れようとはしなかったのである。『共同被告同志に告ぐる書』</ref> 当時、全国の左派共産党員は、ソ連国内安定を優先し、戦争回避(実質革命の棚上げ)姿勢をとる[[コミンテルン]]の方針に既に辟易していた。
 
教育現場やマスコミの努力を通じ、[[日本共産党]][[同志]]の運動への情熱がまさに最高潮に至らんとしているにも拘らず、コミンテルンの妨害により、日本共産党が革命に後ろ向きな姿勢をとらされる<ref>弾圧に屈せざる真摯な同志の勇気と熱情にも拘らず、党自身の方向が歪み、ジャーナリズムの喝采を受けても肝腎の労働者大衆の関心から離れ、欠くべからざるプロレタリア的自己批判は放擲され、純真の青年同志や労働者党員は大衆的闘争の中に訓練せられない。『共同被告同志に告ぐる書』</ref>状況に業を煮やした二人は、コミンテルンの束縛下にある日本共産党と決別し、日本独自の果断なる革命を実行していく決意を固めるべく議論を交わした。