「方向指示器」の版間の差分

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日本では、方向指示器は右左折や進路変更の合図<ref name=shikourei21>道路交通法第53条第1項、道路交通法施行令第21条</ref>、ハザードランプは自車が交通の障害物(=ハザード)となっていることを表示するため(日本では夜間照明されていない路上での駐停車中の使用も含まれる<ref>道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第2項</ref>)と道交法に規定されている。しかしながら、方向指示器やハザードランプを法規に定められている以外のさまざまな合図を目的として使用される場合もある。
 
その一方で、後述するハザードランプの用法の中には、その行為を肯定するまたは、直接的に否定できる法令等がないものが存在する。道路交通法および施行令で「合図」として定義されている灯火類の使用方法は、右左折、進路変更、転回(そのほか停止、徐行、後退)だけであり、これらの行為を行わないときは「当該合図をしてはならない」とされている。ハザードランプの用法については、「推奨」または「慣習」ならびに「暗黙の了解」で実施されているものであり、明確な使用基準等は存在していない
 
=== 方向指示器の用法 ===
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: 進路変更する(車線を跨ぐか否かにかかわらず進路を左側もしくは右側に寄せる)際の合図である。日本において、道路交通法第53条各項および道路交通法施行令第21条には、進路変更動作の3秒前に合図することが定められている<ref name=shikourei21/>。
; 駐停車時および発進時
: 路肩などに駐停車しようとし、またはしている時駐停車中に、例えば左側に駐車する場合には左方向指示器によって合図を行うであ定合図としては、駐停車のために左に進路変更しようとしてから進路変更を終わまでの間には左方向指示器の合図が必要だが、完全に停止し駐停車状態となった場合には合図義務はない
: 駐停車中に左など片側の方向指示器だけの合図を継続するのは、厳密には道路交通法の法定合図ではないが、例えば路線バスが停留所で停車しようとし、またはしている時には常態として行われている。
:また、駐停車のあと発進しようとする時も、例えば左側から発進する場合には右方向指示器を出す。この合図は、発進時に進路変更を伴うのであれば進路変更の合図となる。しかし進路変更を伴わない場合には、厳密には道路交通法の法定ではないが、発進する時には常態として行われている。
; 後退時の方向指示
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: また、前進入庫した状態からバックで駐車枠を出る際、通路を進行中の他車に対して、駐車枠から通路へ出ることをアピールする目的で使用する。
; 低速車の警告表示
: 車両の故障や他車による牽引、あるいは荒天などの理由により[[制限速度]]を大幅に下回る速度で走行する場合や、道路維持作業車や除雪車などが低速走行する場合に、周囲の車両に注意を促す意味でハザードランプを点滅させる用法である。非常事態告知に準ずる用法としてアメリカのSAEスタンダードでは推奨されている<ref>SAE Standards 890688 The Interaction of Tun,Hazard and Stop Signals</ref>。高速道路等危険な場合には後部霧灯があれば代用または併用できる。なお、低速車の徐行の合図としては制動灯の点灯が法定となっているがこれは減速する時であり、徐行を継続する場合には制動灯は不要
; 渋滞最後尾警告
: 高速道路などの渋滞最後尾についた場合などに、後続車が追突しないよう注意を促すためにハザードランプを点滅させる用法がある<ref name="Honda ワンポイントアドバイス"/>。本用法も危険状態を周囲に通知するという意味で使用される。[[日本自動車連盟|JAF]]は会員向け機関誌「JAFMATE」でこの使用法について触れており、欧州などでもこの使用法が見られる。また、[[ネクスコ]]3社では「前方の渋滞を見つけたらハザードを焚きましょう」という広報物を出し、本用法を推奨している。法定外の用法であるが禁止はされていない
; 駐停車時(夜間および高速道路上を除く)
: 路上に駐停車する際に、夜間や緊急時でない場合にもハザードランプを点滅させる用法である。左側が他の路上駐車車両などにより物陰になる場合には右方向指示器と区別がつかず、発進の合図と混同させるので好ましくないという意見もある<ref>朝日新聞、1993年10月10日、朝刊第5面。</ref>。一方[[ヤマト運輸]]では、運転手に駐車時にハザードランプを点けるよう指導している<ref>ヤマト運輸株式会社、{{PDFlink|[http://www.kuronekoyamato.co.jp/kankyou/page/05/2005/pdf/2005.pdf CSR報告書2005]}}、12頁、2007年9月25日参照。</ref>。
: また、日本やアメリカにおいて、通学通園バス([[スクールバス]])は、児童、生徒または幼児の乗降のため停車しているときにハザードランプを点滅させることが法令<ref>道路交通法施行令第26条の3 第2項</ref>で義務付けられている。特にアメリカでは、児童などの飛び出し事故防止のため、ハザードランプを点滅させて停車しているスクールバスの側方を一般車は通過してはならず、スクールバスが発車するまで一時停止するまで待たなければならないことが定められている。日本の場合は、その側方を通過する際に徐行して安全を確認することが定められている<ref>後方から追い抜く場合だけでなく、反対車線で停車しているスクールバスとすれ違う場合も含まれる</ref>に留まるが、横断歩道直前車両側方通過時と同様に、一時停止が強く推奨される。
; 駐停車時(夜間および高速道路上)
:一般道路においては、夜間に車道の両側幅員が5.5m以上(概ね、二車線以上の道路)に自動車<ref>[[自動二輪車]]、[[原動機付自転車]]、[[小型特殊自動車]]は対象外</ref>が駐停車するときは、ハザードランプを点滅させるか、尾灯か車幅灯を点灯させることが法令<ref>道路交通法施行令第18条 第2項</ref>で義務付けられている<ref>ただし、一般道路において視距50メートルが確保される程度に非常に明るい照明がある場合や、夜間用[[三角表示板|停止表示器材]]を後方に置いている場合はこの限りではない。</ref>。
:高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)においては、本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線で故障等でやむを得ず駐停車することになった場合には、昼夜を問わず、適宜、発炎筒を使用した上で、おおむね100m以上後方に予告として昼夜兼用の停止表示器材を置くとともに、ハザードランプを点灯させることが強く推奨される<ref>[[交通の教則]]、[http://www.c-nexco.co.jp/safety/safety_drive/manner/14.html]等。またこのうちの一部が法令により義務づけられているが、詳細は該当法令を参照のこと</ref>。
; 濃霧走行時
: 濃霧の中を走行する際に、前照灯等の使用と合わせてハザードランプも点滅させて周囲に自車の位置を知らせる意味で使われている例もある<ref>[http://faq.sompo-japan.dga.jp/trouble/faq_detail.html?id=500311 トラブルCh(損保ジャパン) - 濃霧時の対処方法]</ref>。高速道路等危険な場合には後部霧灯があれば併用が望ましい(後部霧灯の本来的な用法)
; サンキューハザード(ありがとうハザード)
: 合流や車線変更時に進路を譲られた際、相手の運転手に感謝を表現する目的でハザードランプを2、3回点滅させる用例がある<ref name="Honda ワンポイントアドバイス"/>。しかし、本来の使用法とは異なる上、地域や状況によって意味合いが異なる場合があることから、会釈や手であいさつをすることを推奨する見解もある<ref name="Honda ワンポイントアドバイス"/>。
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; オービスの警告
: {{独自研究範囲|date=2014年2月|[[大韓民国|韓国]]の場合、後続車に[[自動速度違反取締装置]](オービス)があることを警告する意図で使われる。}}
; '''緊急自動車接近時'''
: {{要出典|date=2018年2月}}
 
== 自動車・オートバイ以外の方向指示器 ==