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**法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
**法律により判決に関与することができない[[裁判官]]が判決に関与したこと(同項2号)
**[[日本の裁判所]]の管轄権の専属に関する規定に違反したこと(同項2号の2)
**専属[[裁判管轄|管轄]]に関する規定に違反したこと([[特許権]]等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる[[東京地方裁判所]]か[[大阪地方裁判所]]かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)
**法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
**[[口頭弁論]]の公開の規定に違反したこと(同項5号)
**判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
**(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)
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以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
 
民事で、上告すべき裁判所が[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]である場合は、上告理由がなくても、[[上告受理の申立て]]をすることができる。判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、最高裁は、上告審として事件を受理することができ、その場合には上告があったものとみなされる([[s:民事訴訟法#318|民事訴訟法318条]])。
 
また、刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。