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国連特別報告者について
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'''断種'''(だんしゅ)とは、[[精管]]や[[卵管]]の切除手術などによって生殖能力を失わせること<ref>大辞林 第三版.デジタル大辞泉.</ref>。19世紀の[[優生学]]や民族衛生学の発展により、アメリカ合衆国、ドイツ、日本などで法制化された。現在、多くの国で本人や配偶者の同意なしに断種を強制することは禁止されており、1998年の[[国際刑事裁判所ローマ規程]]において断種の強制は「[[人道に対する罪]]」とされた。
'''断種'''(だんしゅ)とは、[[不妊手術]](sterilization)のことであるが、[[優生学]]により、ある集団あるいは個人の<!--ナチが企てたのは集団の断種、日本で行われていたのは個人(ないしは家系)の断種です-->[[血統]]すなわち種を断つという側面に重点が置かれた用語である。そのため「本人の意思を伴わない不妊手術」すなわち[[強制不妊手術]] (compulsory sterilization)を指すことがある。'''優生手術'''とも呼ばれる。
 
== 歴史 ==
断種は優生学によるため世界的に行なわれ、[[北ヨーロッパ|北欧]]における断種の強制が1997年にニュースで知られた。
=== 優生学・民族衛生学 ===
19世紀から20世紀にかけて断種は優生学によるため世界的に行なわれ、1892年にはスイスで民族衛生学の観点から精神障害者の女性に対して断種手術が、1897年にはドイツで遺伝病の女性の断種手術([[卵管]]切除)が施された<ref name="sano98"/>。
 
1920年には刑法学者カール・ビンディングと精神科医アルフレート・ボーへが『生きるに値しない生命の根絶の許容』を発表し、不治の者が死への意思を表明している場合や、瀕死の重傷を負った意識のない患者は[[安楽死]]が認められるべきであるし、意思表明ができない「不治の痴呆者」については「彼らの生命自体が無目的で家族にとっても社会にとっても重荷であるゆえ」、家族や後見人が申請し、医師と法律家から認定されるなら殺害を可能とした<ref name="sano98"/>。
断種あるいは強制不妊手術は、[[国際刑事裁判所ローマ規程]]第7条において、「[[人道に対する罪]]」の一つに規定されている。
 
1923年には遺伝学者エルヴィン・バウアー、オイゲン・フィッシャー、フリッツ・レンツ(Fritz Lenz)共著 『人類遺伝学と民族衛生学の概説』で劣等な遺伝子の排除が民族衛生にとって最善であるとし、レンツは障害者の「繁殖」は安楽死よりも断種で予防できるとし、ヒトラーやナチスに影響を与え、「ナチス優生学のバイブル」と呼ばれた<ref name="sano98"/>。レンツは[[1931年]]、『人種衛生学に対する国民社会主義の立場』で「ナチスは人種衛生学をその綱領の中心的な要求として代表する最初の政党」であると称賛した<ref>1931年、Die Stellung des Nationalsozialismus zur Rassenhygiene. In: ARGB Bd. 25, S. 300–308.米本昌平『遺伝管理社会』弘文堂、1989年,p99.</ref><ref name="sano98"/>。
2006年11月採択の性的指向と性自認に関する[[国際人権法]]に関する[[ジョグジャカルタ原則]]の第3条では、トランスセクシャルの法的性別の変更の条件に不妊手術を強制されないことが明記され、[[欧州評議会]]も2010年に同原則に従い法的性別変更に手術を条件をしないことを求める勧告がなされた。<ref>[http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12185.htm Discrimination on the ground of sexual orientation and gender identity]</ref>さらに2011年の[[国際連合人権理事会]]の勧告でも『他の人の権利を侵さない限り』法定性別と名の変更を容易にし不妊手術を強制しないことが明記された。これを受けて2012年5月に[[アルゼンチン]]で法的性別変更に関して手術の条件が撤廃されたほか、スウェーデンを始めとした諸外国でも同様の法改正の成立に向けた議論がある。2013年2月1日に、[[国際連合人権理事会]]の拷問及び残酷、非人道的及品位を傷つける扱いと刑罰に関する[[国連特別報告者]]は、とりわけ[[精神障害者]]に関する虐待や断種、[[女性器切除]]を含む医学的乱用と性的指向と性自認に由来する医学的乱用を取り上げ、ドイツやスウェーデンの裁判所の判決も引用して、性別変更に不妊手術や[[性別適合手術]]が必須とされることが、身体の不可侵性の侵害になり得ることを指摘している。<ref>[http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regularsession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf?u Report of the Special Repporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punisgment (A/HRC/22/53)], para 57-78</ref>
 
=== 日本断種法 ===
==== アメリカ断種法 ====
[[断種]]の合法化は[[アメリカ合衆国]]が先進国であり、[[1907年]]以降各州で[[断種法]]が制定された<ref name="sano98">[[#佐野1998|佐野1998]]</ref>。
 
==== ドイツ断種法 ====
[[1932年]]にプロイセン断種法案が、[[1933年]][[7月14日]]にはドイツで[[遺伝病子孫予防法]](ドイツ断種法)が成立し、「[[生きるに値しない命|生きるに値しない生命]]の根絶」のための断種が認可された<ref name="sano98"/>。
 
ドイツ断種法の対象者は、遺伝病者と重度の[[アルコール中毒|アルコール中毒者]]であった<ref name="sano98"/>。遺伝病とは
#[[先天性]][[知的障害|精神薄弱]]
#[[精神分裂病]]
#[[躁うつ病]]
#遺伝性[[てんかん]]
#遺伝性舞踏病([[ハンチントン病]])
#遺伝性の全盲
#遺伝性聾唖
#重度の遺伝性の身体奇形
 
==== 日本 ====
===== 国民優生法 =====
日本では[[遺伝病|遺伝性疾患]]をもつ患者に対する断種が[[1940年]](昭和15年)の[[国民優生法]]で規定され、[[1941年]](昭和16年)から[[1945年]](昭和20年)の間に435件の断種が行われた。
[[1948年]](昭和23年)に制定された[[優生保護法]]では、遺伝性疾患だけでなく、[[ハンセン病|ハンセン氏病]]や「遺伝性以外の[[精神病]]、[[精神薄弱]]」を持つ患者に対する断種が定められた。優生保護法に基づく強制的な優生手術は、[[1949年]](昭和24年)から[[1994年]](平成6年)の間に1万6千件に及んだ。
断種は男性にも女性にも行われたが、このうち7割は女性の断種であった。同意に基づく優生手術は80万件以上であった。
この優生保護法は[[1996年]](平成8年)の改正で[[母体保護法]]に法律名が変更され、障害者およびハンセン病患者への強制的な優生手術に関する条文が削除されたため、現在では本人および配偶者の同意のない断種は禁止されている。
 
===== 優生保護法 =====
優生保護法第三条では、以下の場合本人及び[[配偶者]]の同意を得て[[医師]]が優生手術を行えるとしていた。
[[1948年]](昭和23年)に制定された[[優生保護法]]では、遺伝性疾患だけでなく、[[ハンセン病|ハンセン氏病]]や「遺伝性以外の[[精神病]]、[[精神薄弱]]」を持つ患者に対する断種が定められた。優生保護法に基づく強制的な優生手術は、[[1949年]](昭和24年)から[[1994年]](平成6年)の間に1万6千件に及んだ。断種は男性にも女性にも行われたが、このうち7割は女性の断種であった。同意に基づく優生手術は80万件以上であった。優生保護法第三条では、以下の場合本人及び[[配偶者]]の同意を得て[[医師]]が優生手術を行えるとしていた
 
#本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性疾患又は遺伝性[[奇形]]を有する場合
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ハンセン氏病患者に対する優生手術は[[1915年]](大正4年)に始まり、後に優生保護法で法律的背景を得た。ハンセン氏病患者は[[らい予防法]]で[[隔離|強制隔離]]され、療養所では妊娠した女性の[[妊娠中絶]]を実施し、また断種を[[結婚]]の条件としていた。中には医師の手によらず、[[看護師]]の手で手術されたこともあった。公表されただけでも男性2300人以上、女性1252人が断種をうけた。これらは「本人及び配偶者の同意」を得ていることにはなっているが、強制隔離された環境での同意がどれほど有効なものか問題になった。
 
===== 母体保護法 =====
この優生保護法は[[1996年]](平成8年)の改正で[[母体保護法]]に法律名が変更され、障害者およびハンセン病患者への強制的な優生手術に関する条文が削除されたため、現在では本人および配偶者の同意のない断種は禁止されている。
 
== 現在における国際法的扱い ==
[[北ヨーロッパ|北欧]]における断種の強制が1997年にニュースで知られた。断種あるいは強制不妊手術は、[[1998年]]の[[国際刑事裁判所ローマ規程]]第7条において「[[人道に対する罪]]」の一つに規定されている
 
2006年11月採択の性的指向と性自認に関する[[国際人権法]]に関する[[ジョグジャカルタ原則]]の第3条では、トランスセクシャルの法的性別の変更の条件に不妊手術を強制されないことが明記され、[[欧州評議会]]も2010年に同原則に従い法的性別変更に手術を条件をしないことを求める勧告がなされた。<ref>[http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12185.htm Discrimination on the ground of sexual orientation and gender identity]</ref>さらに2011年の[[国際連合人権理事会]]の勧告でも『他の人の権利を侵さない限り』法定性別と名の変更を容易にし不妊手術を強制しないことが明記された。これを受けて2012年5月に[[アルゼンチン]]で法的性別変更に関して手術の条件が撤廃されたほか、スウェーデンを始めとした諸外国でも同様の法改正の成立に向けた議論がある。2013年2月1日に、[[国際連合人権理事会]]の拷問及び残酷、非人道的及品位を傷つける扱いと刑罰に関する[[国連特別報告者]]は、とりわけ[[精神障害者]]に関する虐待や断種、[[女性器切除]]を含む医学的乱用と性的指向と性自認に由来する医学的乱用を取り上げ、ドイツやスウェーデンの裁判所の判決も引用して、性別変更に不妊手術や[[性別適合手術]]が必須とされることが、身体の不可侵性の侵害になり得ることを指摘している。<ref>[http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regularsession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf?u Report of the Special Repporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punisgment (A/HRC/22/53)], para 57-78</ref>
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 参考文献 ==
* {{Cite journal|和書|author= 佐野誠|title=ナチス「安楽死」計画への道程:法史的・思想史的一考察|date=1998|publisher=|journal=浜松医科大学紀要一般教育|volume=12 |naid=110000494920|pages=1-34 |ref=佐野1998}}
 
== 関連項目 ==
*[[優生学]]
*[[生きるに値しない命]]
*[[安楽死]]
*[[反ユダヤ主義#近代人種学]]
*[[障害者権利条約]]
*[[ジョグジャカルタ原則]]