「出席停止」の版間の差分

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== 概要 ==
出席停止は、[[学校教育法]]第35条第49条または学校保健安全法第19条(旧・学校保健法第12条)の規定に従って行われる措置である。いずれの場合も出席停止となった日数は「出席しなければならない日数」から減じるので、学校に「登校しない」状態であっても、[[欠席]]にはあたらない。この扱いは[[忌引]]と同様である。
 
出席停止は原則として出席停止がなければ出席していたかどうか可能性のもとに評価を行う。3学期は全部学校を休んだがインフルエンザにもかかった場合は、その間も欠席していたと推定をして評価を行う。忌引の場合は、出席する意思がない状態では否認される。
 
== 学校教育法に基づく出席停止 ==
学校教育法第35条第49条の規定では、次のような行為(いわゆる問題行動)を繰り返し行い、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認められる場合、その保護者に対して市区町村の[[教育委員会]]が出席停止を命じることができる。
#他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
#職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為