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== 民事訴訟における特別代理人 ==
[[法定代理人]]がない場合又は法定代理人が[[代理|代理権]]を行うことができない場合において、[[未成年者]]又は[[成年被後見人]]に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる([[b:民事訴訟法第35条|民事訴訟法第35条]])。
また、民事訴訟法における法定代理及び法定代理人に関する規定は、[[代表#法人の代表|法人の代表]]及び[[権利能力なき社団|法人でない社団]]又は[[権利能力なき財団|財団]]でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する([[b:民事訴訟法第37条|民事訴訟法第37条]])ため、同様の理由で特別代理人の選任を申し立てることができる。
 
== 民事執行における特別代理人 ==