「商標の普通名称化」の版間の差分

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== 普通名称 ==
「その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界においてその商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」<ref>[[特許庁]]編『工業所有権法逐条解説』(第16版,2001年),1050頁</ref><ref name="kijun" />を意味し、商標として使用されても需要者はその商品や役務の出所を認識することができないので商標としての機能を発揮しない。
* 商標「時計」について「時計」<ref name="kijun">商標審査基準第10版,第1三「第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)」[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/05_3-1-1.pdf PDF]</ref>
* 役務「美容」について「美容」<ref name="kijun" />
その他、商品または役務の普通名称には[[略称]][[俗称]]も含まれる<ref name="kijun" />。
このような略称、俗称の例を次に示す。
* 略称:「アルミ」([[アルミニウム]])「パソコン」([[パーソナルコンピュータ]])<ref name="kijun" />
* 俗称:「波の花」(塩)「おてもと」(箸)<ref name="kijun" />
 
==商標の普通名称化==