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この判決が確定して以後、法執行官は、拘束下にある被疑者に対して取調べを行う際には、ミランダ警告の4項目を通告することが必要となったため、携帯型カードもある。ただ、逮捕時に警告をすることは必要とされておらず、警察の取調室において初めて警告がなされることも多い。これが為されていない場合の供述は、当該事件(case in chief)に関する公判上の証拠として用いる事ができない。
 
もっとも、大半の事件においてはこれらの権利は被疑者によって放棄される(waiver)(waiver。「[[ウェイバー公示]]」のウェイバーと同じ)ことが通例となっており、ミランダ警告が形骸化しているとの指摘も多い<ref>{{PDFlink|[http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/web/img/pdf/research23/soc1.pdf 「取調べの録音・録画は弁護人立会いに優るか」岩崎和成]}} 弘前大学人文学部研究紀要</ref>。また、ウォーレン判例以降、ミランダ原則に例外を設ける判例も出されている(例えば、ミランダ諸権利に違反して取得された供述についても、検察側が反対尋問等において主張することが可能、1984年に出された判決では、公共の安全に関わる場合にはミランダ警告なしで得られた供述でも例外的に証拠として採用できると裁定が下された)。
 
== ミランダのその後 ==