「ミランダ警告」の版間の差分
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この判決が確定して以後、法執行官は、拘束下にある被疑者に対して取調べを行う際には、ミランダ警告の4項目を通告することが必要となったため、携帯型カードもある。ただ、逮捕時に警告をすることは必要とされておらず、警察の取調室において初めて警告がなされることも多い。これが為されていない場合の供述は、当該事件(case in chief)に関する公判上の証拠として用いる事ができない。
もっとも、大半の事件においてはこれらの権利は被疑者によって放棄される
== ミランダのその後 ==
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