「商標」の版間の差分
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どこかの教科書からコピペで丸パクリした権利侵害も論外の酷さでおびただしい難読を全面校正 |
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{{WikipediaPage|[[:File:Wikipedia-logo-v2.svg|ウィキペディアのロゴ]]などウィキメディア財団が保有する商標の利用方針については、[[wmf:Trademark policy|Trademark policy]]をご覧ください。}}
{{出典の明記|date=2014年9月4日 (木) 18:03 (UTC)}}
'''商標'''(しょうひょう)は、[[商品]]や[[サービス|役務]]を提供される需要者に、提供者を伝達する標識。本記事はおもに商取引上の意味を記す。
'''商標'''(しょうひょう、trademark, {{lang|en|'''™'''}}、トレードマーク、service mark, {{lang|en|'''℠'''}}、サービスマーク )とは、[[商品]]を購入し、あるいは役務([[サービス]])の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいい、[[14世紀]]の法学者[[バルトールス・デ・サクソフェラート|バルト―ルス]]が{{仮リンク|紋章法|en|Law of heraldic arms|preserve=1}}と併せて発案した概念である。▼
== 概要 ==
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商品
日本で最初の商標は、化粧品メーカー[[柳屋本店 (化学)|柳屋本店]]が登録した。{{Main|[[日本の商標制度]]|[[日本の商標制度#商標の登録と用語|登録商標と商標登録]]}}
== 種類 ==
商品の商標は[[トレードマーク]]、役務の商標は[[サービスマーク]]などと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、[[音響]]、[[匂い]]、[[味]]、[[皮膚感覚|手触り]]など需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。
出所表示で提供者を明示し、品質保証で一定度の品質を担保し、広告宣伝で多岐から積極的な選択を促進させる。
==
有形の商品は本体や包装に商標を付すが、役務は無形であるため、通信機の端末やウェブサイトや輸送車両など使用する製品に商標を示す。商標のマークとしてtrade mark、TM、™、役務商標のマークとしてservice mark、SM、{{lang|en|℠}}、[[登録商標マーク|登録商標のマーク]]としてregistered trademark、(R)、®、などいずれもアメリカの国内法に基づく表記が多用される。[[日本の商標制度]]は[[商標法]]施行規則17条で「登録商標」の文字と「登録番号」で登録商標を表示する、として「登録商標マーク ®」について定めはないが、上記アメリカのマークは中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられる。
== 制度 ==
出願時の審査、アメリカなどの
▲== 商標の機能 ==
▲出願時の審査の有無、先使用主義(米国など)か先願主義(日本・ヨーロッパなど)かなど、国によって違いがあるので注意が必要である。保護を求めたい国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護は国内に限定される。国際出願をした場合でも原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。
== 関連項目 ==
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