「裁量労働制」の版間の差分

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== 制度 ==
裁量労働制は[[労働基準法]]の定める[[みなし労働時間制]]のひとつとして位置づけられており、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる。

適用業務の範囲は[[厚生労働省]]が定めた業務に限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」がある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の[[労働基準監督署]]長へ<ref>1.対象業務(定められた19業務であること)、2.みなし労働時間、3.対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと、4.対象業務に従事する労働者の労働時間の把握方法と把握した労働時間に応じて実施する健康・福祉を確保するための具体的内容、5.対象業務に従事する労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容、5.有効期間、6.(4.と5.について)把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること、(就業規則の例外となる場合の)時間外労働・休憩時間・休日労働・深夜業・などについての規定、に関する労使協定を記した「労働基準法施行規則第13号(専門業務型裁量労働制に関する協定届け)」を事業所所在地を管轄する労働基準監督署長宛に届け出る必要がある。</ref>の届け出が必要である<ref name = "S6573">佐々木(2012年)、65-73頁</ref><ref name = "TWS">[http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/4special2.pdf 専門型裁量労働制の適正な導入のために] - 東京労働局労働基準監督署(2012年6月15日閲覧)</ref>。弁護士の市橋耕太弁護士によると、通常は会社側に残業代の支払い義務が生じるため残業を抑制する方向に働くが、裁量制はいくら働いても一定額のため、時間管理がおろそかになりがちだという<ref>2018年3月5日中日新聞朝刊26面</ref>。
 
=== 法律及び告示に基づく規定 ===