「推進運転」の版間の差分

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[[Image:JR East E26 Suronefu-E26 side.jpg|thumb|280px|客車を先頭にして回送運転を行ない、[[上野駅]]に向かう[[JR東日本E26系客車]]。前照灯が点灯している]]
'''推進運転'''(すいしんうんてん)とは、[[鉄道]]の[[列車]]において、進行方向に対して後方に動力車が位置し、後方から列車を推進する形で運行する形態<ref name="rp682782">『[[鉄道ピクトリアル]]』 2000年3月号 (No.682) pp.40 - 42、2002年5月号 (No.717) pp.71 - 72、2006年11月号 (No.782) pp.17 - 18・pp.62 - 67等を参照。</ref>を言う。また、転じて、列車の進行方向最前部車両の前頭以外で[[運転]]<ref name="rp782621">「運転」と「操縦」の違いは『鉄道ピクトリアル』2006年11月号 (No.782) pp.62 - 67 を参照。</ref>することを指す場合もある。日本工業規格においては、「列車の最前部以外に連結された動力車によって操縦する運転。」と定義されている。
 
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推進運転そのものは、過去に[[鉄道営業法]]の[[省令]]である鉄道運転規則(昭和六十二年三月二日運輸省令第十五号)第六十六条において、後述する[[上野駅]]等における例外規定を設けた上で「列車は、推進運転をしてはならない」と定められていたが、現行の鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)では、推進運転に関する記述は存在していない。
 
推進運転の際は、原則として運転速度が時速25km/h以下に[[最高速度#日本の最高速度(鉄道)|速度制限]]されているが、東北本線の[[上野駅]] - [[尾久車両センター]]間で行なわれる推進運転([[尾久車両センター#推進回送|推進回送]])については、先頭となる客車に非常時のブレーキ操作を行なう推進運転士を乗務させ信号機と標識の確認を行い、それを機関車の運転士に無線で指示することにより制限速度を時速45km/hに上げての運転を可能としている<ref>同区間は約5kmと距離は短いものの列車の運転本数が非常に多いため、時速25km/hで推進運転を行なったのでは他列車の運行に支障が出るうえ、列車ダイヤ作成上もネックとなるのでこのような方法による推進運転が行なわれている。</ref>。また、紀勢本線荷阪峠付近等の旅客列車の推進運転でも、列車最前部には簡易制動弁等を取り付け、推進機関士が乗務した<ref name="rp68240"/>。
 
==アメリカ合衆国の事例==