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'''医療機関'''(いりょうきかん)とは、[[医療法]]で定められた[[医療法#医療提供施設|医療提供施設]]のことである。[[行政]]においては、[[病院]]、[[薬局]]、[[柔道整復師]]、施術所、[[訪問看護ステーション]]、二次検診、義肢採型指導医の機関である。狭義においては、病院、[[診療所]]、[[介護老人保健施設]]、[[調剤]]を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師|、医師]]・[[歯科医師]]他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。誤解が多いが、柔道整復
また、[[労災保険]]指定医療機関には病院の他、訪問看護ステーション・
== 厚生労働省の区分 ==
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