「脅迫罪」の版間の差分
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*具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる[[村八分]])、被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。
=== 内容 ===
「'''一般人が畏怖するに足りる'''」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
*必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
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