「全日空機雫石衝突事故」の版間の差分

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PeachPurin (会話 | 投稿記録)
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=== 民事裁判 ===
乗客遺族による民事裁判は国を被告としたものが起こされており、た。例えば死亡した大学助教授の妻子に対する損害賠償の請求訴訟で東京地裁判決は[[1974年]](昭和49年)3月1日に東京地方裁判所が4,823万円の支払いを国に命じる判決を言い渡しているが、国側が控訴しなかったためそのまま確定している
 
全日空側(全日空及び全日空に機体の保険金を支払った保険会社10社)が、国に対して[[国家賠償法]]第1条による損害賠償等を求める訴訟を提起したところ、国が全日空に対し民法715条に基づく損害賠償を求める反訴を提起し、全日空側と国側の双方が、互いに損害賠償を請求しあって争うことになった<ref>判例時報911号、14頁</ref>。全日空は事故による営業損失など18億円、保険会社は全日空に支払った全壊した旅客機の航空保険金25億円、国は事故で喪失した戦闘機と被害者遺族に「立て替えて」支払った賠償金など19億円をそれぞれ請求するものであった<ref>東京地判昭和53年9月20日、判例時報911号、20,21頁</ref>。