「強制通用力」の版間の差分

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=== 法令上の「貨幣」の強制通用力 ===
法令上の「貨幣」、すなわち2015年現在にあっては通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の「貨幣」(一般には「硬貨」)については、同法第7条により、額面の20倍まで強制通用力を持つ。すなわち一回の決済につき同一額面の貨幣が21枚以上ある場合、強制通用力はない。例えば、十円硬貨15枚と百円硬貨15枚の計30枚は同一額面では20枚を超えていないので1,650円として強制通用力があるが、一方で五十円硬貨33枚(1,650円分)には強制通用力がない。
 
また、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条では記念貨幣として一万円硬貨、五千円硬貨、千円硬貨を政令の枚数の範囲内で発行でき(同法施行以降から現在まで発行例はない)、通常の貨幣と同様に同法第7条により額面の20倍まで強制通用力を持つ。