「財産区」の版間の差分

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財産区の財産および公の施設に関し特に要する費用は財産区の負担とされる(地方自治法第294条第2項)<ref name="izumi_49">泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)49頁</ref>。財産区の会計は市町村の会計と分別しなければならない(地方自治法第294条第3項)。だが、必ずしも特別会計を設けなればならないということではない<ref name="izumi_49"></ref>。
 
財産区の財産は公有財産にあたるため、その財産に対する[[固定資産税]]及びその財産から生ずる収益に対する市町村民税は賦課されない<ref name="izumi_49"></ref>。
 
===機関===
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;財産区総会
:都道府県知事は必要があると認める時は市町村議会の議決を経て条例を制定し、財産区総会を設けることができると規定されている(地方自治法第295条)<ref name="izumi_47"></ref>。財産区総会は市町村議会の議決事項のうち、財産区会計の予決算や財産区財産の管理処分及び契約の締結その他など財産区に関する事項を議決する権限がある<ref name="izumi_47"></ref>。財産区総会の議事等に関しては地方自治法第二編の町村議会に関する規定が準用されている(地方自治法第296条第3項)。財産区の管理処分等について執行するのは市町村長であるが、市町村長の執行権は形式的となっている場合が多い<ref>泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)46・47頁</ref>。
:財産区総会は財産区の住民が少数で、その意思を決定するために容易に一堂に会することができる場合に設けられているが、このような例はあまり多くない<ref name="izumi_47"></ref>。