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[[平安時代]]には、[[公卿]]においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、[[藤原氏]]をはじめとして名家の子弟や家長などは、一定の年齢に達すると、その実力とは別に、自動的に官位が与えられるのが慣習となっていたが、官職には定員が決まっていたため、定員外の権官として官職を授けざるを得なかったという事情がある。
 
権官と正規の官のあいだで、例えば、[[大納言]]と'''権'''大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実権を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。[[公廨稲]]を支給するために勤務実態のない権官に就けることもあった
 
[[大宰帥]]や[[国司]]のような地方官の権官は、左遷の形をとった実質的な[[流刑]]として任命されることがある。実質的流刑としての[[大宰権帥]]や権守・権介は実権を持たないが、一方で通常の職務を執行するために実権を伴う権官が赴任することもあり、職名だけでは区別がつかないため体面を気にするものもいた([[平惟仲]])。また[[公廨稲]]を支給するために勤務実態のない権官に就けることもあった
 
[[高田与清]](たかだともきよ)の『官職今案』によると、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]以降は、大納言や中納言は権官ばかりで正員がなくなった。