「政令指定都市」の版間の差分

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[[市]]内に[[区]]が設置されるが、[[都制]]では[[特別区]]に区議会を設置し、[[区長]]が[[直接選挙]]されるのに対し、同制度の区は[[行政区]]であり、区議会は無く、区長も市長の任命である。
 
 
== 概要 ==
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* b.'''命令'''を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、
ことになっている(同条第2項)。
 
中核市や特例市に関しては、'''処分'''についてa.に相当する特例規定は無い。'''命令'''についてb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、第252条の26の3第2項)。
 
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# 先行指定都市と同格の人口を擁する市
# ('''期間限定''')[[市町村合併]]をした自治体に対する運用基準緩和措置
 
以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口<ref name="法定人口" />(合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の[[推計人口]]({{Color|green|緑字}})も付記する。
 
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1956年(昭和31年)において、地方自治法上の有資格市(法定人口50万人以上の市)には、戦前から区制をしいている五大都市、および、区制をしいていない[[福岡市]](54.4万人)の計6市が存在した([[都道府県庁所在地と政令指定都市の人口順位|参照]])<ref name="Soumu30th">{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_content/000145111.pdf 第30次地方制度調査会諮問事項「大都市制度のあり方」関連資料]}}(総務省)</ref>。しかし、制度創設経緯から、五大都市のみが指定都市に移行した<ref name="konwakai"/><ref name="Soumu30th"/>。
* [[1956年]](昭和31年)[[9月1日]]、五大都市である[[大阪市]](254.7万人)、[[名古屋市]](133.7万人)、[[京都市]](120.4万人)、[[横浜市]](114.4万人)、[[神戸市]](97.9万人)が指定都市移行。
 
神戸市は、推計人口では[[1939年]](昭和14年)に100万人に達したが、法定人口では[[1940年]](昭和15年)実施の国勢調査で96.7万人となり100万人には達しなかった<ref name="KobeStats">{{XLSlink|[http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/statistics/toukei/toukeisho/87data/87-03jinko.xls 「3 人口」統計表]}}(神戸市)</ref>。その後、[[第二次世界大戦]]の激化や[[神戸大空襲]]により推計人口は30万人台にまで落ち込んだが、戦後に周辺自治体と合併して、指定都市となった翌月の1956年(昭和31年)10月1日に、推計人口で100万人に達した<ref name="KobeStats"/><ref>[http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/energy/rekishi/index.html 人口及び市域面積の推移](神戸市都市計画総局)</ref>。ただし、法定人口で初めて100万人を超えたのは[[1960年]](昭和35年)の国勢調査が初である<ref name="KobeStats"/><ref>{{PDFlink|[http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/statistics/toukei/kokutyou/22data/22koku1jinkoukihon_kiji.pdf 平成22年国勢調査 -人口等基本集計結果-]}}(神戸市)</ref>。このため、五大都市以外に制度の適用を広げる際には、神戸市を先例として、「'''おおむね100万人以上の人口'''」が運用基準とみなされた<ref name="konwakai"/>。
 
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==== 期間限定措置 ====
[[日本の市町村の廃置分合|平成の大合併]]に際して[[2010年]](平成22年)3月までに市町村合併を行った自治体には、期間限定で運用基準の緩和がなされた([[#戦後|沿革]]参照)<ref>{{Cite news|url=http://kumanichi.com/news/local/main/20111018003.shtml|title=熊本市の「政令市」決定 来年4月1日移行|date=2011-10-18|accessdate=2011-10-19|newspaper=熊本日日新聞|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111018233520/http://kumanichi.com/news/local/main/20111018003.shtml|archivedate=2011年10月18日|deadlinkdate=2017年10月}}</ref>。ただし、どの程度の緩和がなされるか具体的に明記されなかった。
 
; 2001年の市町村合併支援プランによる指定都市
:* [[2005年]](平成17年)4月1日に[[静岡市]](70.7万人。{{Color|green|70.2万人}})が指定都市移行。
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=== 手続き要件 ===
指定都市移行の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で、指定がなされている。
 
# 市議会で指定都市に関する意見書を議決
# 知事や県議会に対し、指定都市の実現への要望書を提出
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== 統計比較 ==
 
=== 面積・人口・市内総生産 ===
* 北海道および札幌市のみ[[登録人口]]。それ以外は[[推計人口]]。
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== 関連する事項 ==
 
=== 都道府県と同格 ===
政令指定都市は都道府県からの[[権限]]の移譲等により、都道府県に準じた権限を行使することが可能で、都道府県との間の手続き等を経ることなく、都市独自の施策を実施することができる。
 
* 県を通さずに直接[[政府|国]]と接触できるようになる。
* [[統一地方選挙]]において行われる指定都市の市長選挙や議会議員選挙は、都道府県の知事選挙や議会議員選挙と同じ、いわゆる前日程で実施される。
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指定都市においては[[日本の消防|消防]]の専門部隊である[[特別高度救助隊]]の設置が義務付けられている。これは[[総務省消防庁]]の「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」第6条の規定により「特別高度救助隊」を[[東京都]]及び政令指定都市に、第5条の規定により「高度救助隊」を[[中核市]]等に整備をするとされ、「高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては1以上の高度救助隊を特別高度救助隊とする。」ことになっている。そのため、多くの指定都市では、高度救助隊と特別高度救助隊の両方が編成されている。
[[特別高度救助隊]]を参照のこと。
<!--
<!--=== JR線・特定都区市内駅制度 ===
{{main|特定都区市内}}
特定都区市内制度は、[[日本国有鉄道|国鉄]](現在は[[JR]])の運賃制度のひとつである。大都市制度の1つとも見られるが、同制度と指定都市制度との整合性はない。
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=== 構想段階の地域 ===
市町村の合併によって、現在以下の地域が指定都市移行を目指している。しかし、[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]協議の難航などにより、実現の見通しが立っていない都市が多い。また、実現可能性の高い中核市移行へ切り替え、将来的な目標として指定都市への意向を視野に入れるとしている市も増えている。なお、指定都市への移行を見据えた合併構想が持ち上がっている地域の多くは、都市圏(都市雇用圏など)を基礎としているが、必ずしも既存の広域行政圏とは一致しない。
 
; [[埼玉県]]<ref>[http://www.pref.saitama.lg.jp/site/gappei/ 埼玉県の市町村合併](埼玉県)</ref>
: 埼玉県庁による市町村合併推進構想の枠組み<ref>[http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/1700.pdf 構想対象市町村の組合わせ](埼玉県)</ref>に、指定都市移行を想定した枠組みが見られる。県庁の構想による[[草加市]]・[[越谷市]]・[[八潮市]]・[[三郷市]]・[[吉川市]]・[[松伏町]]・[[春日部市]]の枠組みは人口約114万人(実際、越谷市以外と結びつきの希薄な春日部市を除いても90万人を超える)、[[川口市]]・[[蕨市]]・[[戸田市]]・[[鳩ヶ谷市]]([[2011年]][[10月11日]]、川口市に編入)の枠組みは人口約78万人、[[所沢市]]・[[飯能市]]・[[狭山市]]・[[入間市]]・[[日高市]]の枠組みは人口約78万人、[[新座市]]・[[朝霞市]]・[[志木市]]・[[和光市]]・[[三芳町]]・[[富士見市]]・[[ふじみ野市]]の枠組みは人口約71万人となっている([[東京都]][[清瀬市]]を入れ約79万人を目指す計画あり)。
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
 
=== 注釈 ===
{{Reflist|group="†"|}}
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* {{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No27_senmon15_03.pdf 大都市制度の沿革]}}
* {{PDFlink|[http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/jiti/gyoutokui/siryou/12_21/tokubetuku.pdf 特別区制度の沿革]}}
 
以下に示す法令は'''総務省行政管理局'''提供の[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 法令データ提供システム]により閲覧できます。<!-- 定型文 -->
 
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE254.html 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令](昭和31年7月31日政令第254号)
 
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{{政令指定都市市長}}
{{DEFAULTSORT:せいれいしていとし}}
 
[[Category:政令指定都市|*]]
[[Category:行政区画の単位]]